10 伴走支援型特別資金
中小企業庁から、次のとおり取扱いの変更が示されました。資金の利用の際にはご注意ください。
●新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
●令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。
10 緊急対応融資(伴走支援型特別資金)
1 趣 旨 |
この資金は,新型コロナウイルス感染症等の影響により,積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組みに対する資金需要等にこたえることで,中小企業者等の資金繰りの円滑化を図るとともに,金融機関が当該中小企業者等に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより,経営の安定や収益力改善を図ることを目的とし,実施に関しては,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱(以下「要綱」という。)に規定するもののほか,この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象
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次のいずれかに該当し,かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者又は組合等 ア 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1) イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1) ウ 次の(ア)または(イ)aからfのいずれかに該当すること(注1)(注2) (ア)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること (イ) a 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること b 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること c 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること d 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること e 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること f 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること
注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。 注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。 |
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3 融資限度額 |
1億円 |
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4 保証割合 |
ア 2.アについては,100%(全部保証)。 イ 2.イ及びウについては,申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。ただし,責任共有制度の対象除外となる既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が保証申込受け付けした保証であって保証割合が100%保証の保証を含む。)を2.イ又はウで借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については,責任共有制度の対象除外とする。 |
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5 資金の使途 |
ア 2.ア及びイについては,経営の安定に必要な広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金 イ 2.ウについては,協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金 |
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6 取扱金融機関 |
要綱第6条の定めによる。 |
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7 貸付形式 |
証書貸付又は手形貸付とする。 |
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8 返済方法 |
一括返済又は分割返済とする。 |
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9 融資期間 |
ア 一括返済の場合 1年以内 イ 分割返済の場合 10年以内(据置期間5年以内を含む。) |
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10 信用保証料 |
すべて協会の信用保証付きとし,保証料率は,令和5年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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11 担保 及び保証人
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ア 担保 必要に応じて徴求することとする。 イ 保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。 また,免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
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12 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,令和5年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
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13 融資手続 |
ア 融資を希望する者は,次表に示す様式及び必要書類を取扱金融機関へ提出する。
イ 取扱金融機関は,融資対象要件に該当することを確認の上,協会所定の申込資料のほか,ア.2及び3を協会に提出する。その際,本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は,ア.4を添付するものとする。 ウ 取扱金融機関は,融資実行後,ア.1(写し)の取扱金融機関記入欄に必要事項を記入の上,ア.2(写し)を添付し,広島県商工労働局経営革新課へ1部送付する。その際,その他の添付書類の提出は要しない。 エ アで提出を受けた原本は取扱金融機関が融資期間満了まで保管する。 |
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14 金融機関の 責務及び報告
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ア 金融機関は原則として四半期に一回,経営の状況を確認するとともに,中小企業者等からの計画の実行状況等の報告を受けるものとする。 イ 金融機関は,中小企業者等に対し,当初策定した当初計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うものとする。 ウ 金融機関は,原則として,計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり,年1回中小企業者等の事業年度ごとに,信用保証協会に対し,中小企業者等の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告しなければならない。なお,同データのうち,業種,従業員数及び財務状況については,協会を経由して経済産業省に送付するものとする。金融機関が報告しなかった場合は,当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を協会に提出するものとする。 |
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15 借換の特例 |
借換保証制度要綱(平成15年1月31日付け平成15・01・30中庁第1号)の定めにかかわらず,次の保証に係る既往借入金を2.アで借り換えることができるものとする。ただし,次の保証に係る既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。 ・保険法第12条に規定する経営安定関連保証(同法第2条第5項第5号に該当する特定中小企業者に係るものに限る。)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に協会が保証申込受け付けし,かつ貸付実行された既往借入金 |
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16 その他 |
伴走支援型特別保証制度は全国統一保証制度であり,本資金の運用については,この要領に定めるほか,本保証制度の定めるところによる。 |
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附 則 |
この要領は,令和5年4月1日から施行する。 なお,本要領内で,使用する読点については,令和5年5月1日から「,」(コンマ)を「、」(テン)に読み替えることとする。 |
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