新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等のみなさまへ
売上減少等により資金繰りに支障が生じた際,活用可能な融資制度をご紹介します。
1 制度概要
(1)広島県県費預託融資制度
県内の中小企業のみなさまに必要な事業資金を円滑に供給するため,広島県が金融機関及び広島県信用保証協会の協力のもと,実施する融資制度です。県内に所在するほとんどの金融機関でご利用いただけます(原則,広島県信用保証協会による信用保証が必要です)。
制度名・特徴 |
1 セーフティネット資金(国指定) 【セーフティネット保証4号適用】 ・売上等20%以上減少の場合,幅広い業種で活用可能(市町長の認定が必要) ・危機関連保証,一般保証と併用可能 2 緊急経営基盤強化資金・借換資金 【セーフティネット保証5号適用】 ・売上等5%以上減少の場合,幅広い業種で活用可能(市町長の認定が必要) ・危機関連保証,一般保証と併用可能 ・保証付き既往融資の借換が可能 ・ゼロゼロ融資からの借換可 ・事業再構築等の前向きな取組みに対する資金需要も対象 ・信用保証料 実質0%~(最大0.95%) ・据置最大5年 ・金融機関の伴走支援有 |
お申込み ・ お問い合わせ |
◆お申込み(広島県制度融資取扱金融機関) 【銀行】広島銀行,もみじ銀行,中国銀行,山口銀行,伊予銀行,四国銀行,西日本シティ銀行,山陰合同銀行,西京銀行,鳥取銀行,百十四銀行,愛媛銀行,香川銀行,トマト銀行,りそな銀行 【信用金庫】広島信用金庫,呉信用金庫,しまなみ信用金庫,広島みどり信用金庫 【信用組合】広島市信用組合,広島県信用組合,備後信用組合,両備信用組合,信用組合広島商銀,朝銀西信用組合,笠岡信用組合 【その他】商工組合中央金庫 ◆制度に関するお問い合わせ 広島県商工労働局経営革新課 082-513-3321 |
(2)日本政策金融公庫の融資制度
国民生活の向上を目的に,銀行等一般の金融機関を補完する100%政府出資の政策金融機関による融資制度です。
制度名・特徴 |
4 新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・大口の資金調達に対応可能 ・融資期間最長20年,据置期間最長5年 ・担保不要 5 小規模事業者経営改善資金融資制度(新型コロナウイルス対策マル経) ・商工会等の指導を受けている小規模事業者,少額であれば,幅広い業種で,低利での資金調達が可能 ・据置期間最長4年 ・担保・保証人不要 6 セーフティネット貸付 ・大口の資金調達に対応可能 ・売上高等減少の要件なし 7 衛生環境激変特別貸付 ・特定の業種(旅館業及び飲食店・喫茶店営業),少額であれば,低利での資金調達が可能 |
お申込み ・ お問い合わせ |
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
〇それぞれの制度について,その他の利用条件等については,別添「新型コロナウイルス感染症に係る主な中小企業向け融資制度一覧」をご参照ください。
2 セーフティネット保証4号・5号の認定書の発行窓口
市町名 |
担当課 |
電話番号 |
市町名 |
担当課 |
電話番号 |
(申請書提出先,発行)産業立地推進課 |
082-504-2241 |
廿日市市 |
産業振興課 |
0829-30-9140 |
|
(申請書提出先)広島市中小企業支援センター |
082-278-8032 |
安芸高田市 |
商工観光課 |
0826-47-4024 |
|
呉市 |
商工振興課 |
0823-25-3814 |
江田島市 |
交流観光課 |
0823-43-1644 |
竹原市 |
産業振興課 |
0846-22-7745 |
府中町 |
自治振興課 |
082-286-3128 |
三原市 |
商工振興課 |
0848-67-6072 |
海田町 |
魅力づくり推進課 |
082-823-9234 |
尾道市 |
商工課 |
0848-38-9182 |
熊野町 |
産業観光課 |
082-820-5602 |
福山市 |
産業振興課 |
084-928-1040 |
坂町 |
産業建設課 |
082-820-1512 |
府中市 |
商工労働課 |
0847-43-7190 |
安芸太田町 |
商工観光課 |
0826-32-7080 |
三次市 |
商工労働課 |
0824-62-6171 |
北広島町 |
商工観光課 |
050-5812-8080 |
庄原市 |
商工林業課 |
0824-73-1178 |
大崎上島町 |
地域経営課 |
0846-65-3123 |
大竹市 |
産業振興課 |
0827-59-2131 |
世羅町 |
商工観光課 |
0847-22-3216 |
産業振興課 |
082-420-0921 |
神石高原町 |
政策企画課 |
0847-89-3351 |
認定申請に係る様式等については各市町の窓口にお問い合わせください。
3 広島県県費預託融資制度のご利用の際の留意点
〇当制度のご利用には,県内に事業所を有し,原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること,および信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが必要です。ただし,セーフティネット保証4・5号の認定を受けた場合は,業歴1年未満でもご利用いただけます。
〇融資にあたっては,取扱金融機関及び広島県信用保証協会の所定の審査があります。
〇借換資金のご利用は,対象とする既往借入に,広島県県費預託融資制度による借入(信用保証付き)が含まれるものに限ります。
〇伴走支援型特別資金を借換で利用される場合は,対象とする既往借入が信用保証付きのものに限ります。
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