【申請受付期間再延長】雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用を県内全域で補助します
1 事業補助金について
【申請受付期限再延長】
(町域に所在する中小企業,個人事業主の方)
申請受付期限を現在の令和3年3月31日(水曜日)から,令和3年8月31日(火曜日)まで再延長します。
※当日消印有効
(市域に所在する中小企業,個人事業主の方)
各市により受付期間が異なりますので,詳細については,各市のHP等をご確認ください。
広島県では,県内の中小企業や個人事業主の皆様に対して国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(以下,「雇用調整助成金等」といいます。)の申請手続きに必要な費用を支援します。
この制度は,県内の全市町と連携し,全県共通の取組として展開していくものです。
雇用調整助成金等については,これまで助成率の拡充や要件の緩和,申請書類の簡素化等が行われ,活用しやすい制度となっており,雇用調整助成金等を積極的に活用することで,雇用と事業体制の維持を図っていただくことが重要だと考えています。
しかしながら,度重なる助成制度の改正により,理解が難しく,依然として申請手続きにハードルを感じている中小企業や個人事業主の方も多いと思われるため,雇用調整助成金等の申請を行うにあたり,必要となる書類の作成や代理申請等を社会保険労務士に依頼した場合に,支払った費用を補助することとしました。
■ 雇用調整助成金等についてはこちらへ
□ 県内の社会保険労務士をお探しの方はこちらへ
2 支援内容
雇用調整助成金等の支給申請手続について,必要となる書類の作成等を社会保険労務士に依頼して行う際に係る経費を補助します。
(※県外の社会保険労務士に依頼した場合も,補助の対象となります。)
事業所の所在地により,次のとおり支援内容や申請受付期間等が異なりますので,補助金の申請にあたっては,以下をご覧下さい。
■ 市域に所在する中小企業,個人事業主の方はこちらへ
□ 町域に所在する中小企業,個人事業主の方はこちらへ
■ 申請書類・要綱等はこちらへ
(1)市域に所在する中小企業,個人事業主の皆様へ
各市でそれぞれ支援内容や申請受付期間が異なりますので,詳細については次の各市のHPを確認されるか担当部署へお問合せください。
事業所の所在地 | 担当部署 | 電話番号 | 各市支援制度のページへリンクします |
---|---|---|---|
広島市 | 雇用推進課 | 082-504-2244 | 広島市雇用調整助成金等申請費用補助金 |
呉市 | 商工振興課 | 0823-25-3310 | 事業者向け補助金等申請サポート事業 |
竹原市 | 産業振興課 | 0846-22-7745 | 竹原市雇用調整助成金等申請サポート事業補助金 |
三原市 | 商工振興課 | 0848-67-6013 | 雇用調整助成金等活用促進事業 |
尾道市 | 商工課 | 0848-38-9183 | 尾道市事業者向け補助金等申請サポート補助金 |
福山市 | 産業振興課 | 084-928-1040 | 福山市雇用調整助成金申請サポート補助金 |
府中市 | 商工労働課 | 0847-43-7190 | 府中市雇用継続助成金 |
三次市 | 商工観光課 | 0824-62-6171 | 三次市雇用調整助成金等活用促進事業補助金 |
庄原市 | 商工観光課 | 0824-73-1178 | 庄原市雇用調整助成金等活用促進事業補助金 |
大竹市 | 産業振興課 | 0827-59-2131 | 大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金 |
東広島市 | 産業振興課 | 082-420-0921 | 東広島市雇用調整助成金受給サポート補助金 |
廿日市市 | しごと共創センター | 0829-30-8405 | 廿日市市雇用調整助成金受給サポート補助金 |
安芸高田市 | 商工観光課 | 0826-47-4024 | 安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金 |
江田島市 | 交流観光課 | 0823-43-1644 | 江田島市雇用調整助成金等受給サポート補助金 |
(2)町域に所在する中小企業,個人事業主の皆様へ
対象者・支給要件
次の全てに該当する事業者が対象となります。
- 県内の町(※1)に主たる事業所が所在している中小企業者(※2)
- 雇用調整助成金等について,広島労働局長の支給決定を受けている者(※3)
- 本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1者1回限り)
- 暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
※1 府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町。
※2 雇用調整助成金等の支給決定を受けている社会福祉法人や医療法人等の法人・団体についても補助対象となる。ただし,公益法人など,行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けている法人は対象外とする場合がある。
<補助対象法人・団体例>
社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,一般社団・財団法人,学校法人,組合(農業協同組合,生活協同組合,中小企業等協同組合法に基づく組合等)など
※3 休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに係るものに限る。
対象経費・補助金額
雇用調整助成金等の支給申請にあたって,必要書類等の作成や代行申請等を社会保険労務士に依頼した場合に,支払った費用(消費税を除く)
※雇用調整助成金等の申請書類の作成や代行申請等業務については,社会保険労務士法第2条に規定する業務であり,社会保険労務士以外は行うことができませんが,弁護士については,一般の法律事務を行うことが認められているため,対象となります。
助成額
10万円を上限に補助対象経費の全額を補助
受付期間
令和2年6月9日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
※当日消印有効
補助金申請方法
郵送での提出のみとします。
必要書類
様式/書類名 | 資料の説明 | 提出の有無 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|
1 |
申請書兼実績報告書 |
申請様式 |
全員必須 | |
2 | 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し |
広島労働局長の支給決定通知書の写しを提出してください |
全員必須 | - |
3 | 社会保険労務士との契約が分かる書類の写し | 社会保険労務士との契約書の写しなど | 全員必須 |
- |
4 | 社会保険労務士からの請求が確認できる書類 | 新型コロナウイルス感染症に関連するものに限ります | 全員必須 | - |
5 | 社会保険労務士への支払いが確認できる書類 | 新型コロナウイルス感染症に関連するものに限ります | 全員必須 | - |
※以下の書類は,必要な事業者のみ,提出してください | ||||
4 | この補助金を,県から直接,社会保険労務士へ支払う必要がある場合に提出してください | ※社会保険労務士に補助金を代理受領させる場合に必要 | 記入例 (PDFファイル)(126KB) | |
5 | 変更申請書 WORD版 (Wordファイル)(40KB) PDF版 (PDFファイル)(88KB) |
補助金申請後,変更が生じた場合に提出してください | ※補助金申請後に変更が生じた場合に必要 | 記入例 (PDFファイル)(116KB) |
関連資料
・制度について (PDFファイル)(297KB) New
・チラシ (PDFファイル)(991KB) New
・補助金交付要綱 (PDFファイル)(178KB)
・ 様式(WORD版 (Wordファイル)(99KB))(PDF版(PDFファイル)(220KB))
・Q&A(0401時点) (PDFファイル)(314KB) New
・事業スキーム図(※通常) (PDFファイル)(63KB)
・事業スキーム図(※社会保険労務士による代理受領がある場合) (PDFファイル)(70KB)
提出先/申請に関するお問合せ先
提出先 : 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号 広島県商工労働局 雇用労働政策課 電話番号:082-513-2838 受付時間:平日9時から17時まで (※12時~13時は除く) ※封筒に「広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金申請書 在中」と記入してください。 ※配達状況の追跡が可能な簡易書留による提出を推奨します。 ※感染拡大のリスク軽減を図るため,対面での説明や申請受付は控えております。 ※申請書の書き方などご不明な点は,上記窓口に電話にてご相談ください。 ※よくあるお問い合わせは,こちらにも掲載しています。お問い合わせの際にご覧ください。 広島県雇用調整助成金等活用促進事業補助金よくある質問(Q&A)0401時点 (PDFファイル)(314KB) New
3 県内社会保険労務士のリストについて
雇用調整助成金申請について相談・手続代行が可能な社会保険労務士のリストです。
広島県社会保険労務士会特例雇用調整助成金取扱会員名簿(令和2年9月7日時点) (PDFファイル)(451KB)
(広島県社会保険労務士会HP掲載資料)
4 雇用調整助成金等について
国の雇用調整助成金等については,下記リンクを参照ください。
雇用調整助成金等について(厚生労働省HPへリンクします)
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例,各種申請様式,Q&Aなどが掲載されています。
5 雇用調整助成金等(6月30日以前の休業等)の申請期限について
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について,通常は,判定基礎期間(※1)の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが,令和2年1月24日(※2)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については,令和2年9月30日まで申請期限が延長されています。
6月30日までに休業等を行い,雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は,お早めに最寄りのハローワークまたは広島労働局へご相談ください。
※1:賃金締切日の翌日からその次の締切日までの期間
※2:緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日
詳細については下記リンクを参照ください。
雇用調整助成金等の申請期限について(広島労働局HPへリンクします)
6 政治資金規正法に係る留意点について
広島県から補助金等の交付の決定を受けた会社等は,1年間,広島県議会議員や政治団体に対して,政治活動に関する寄附をすることができません。
※政治資金規正法第22条の3(外部サイトへリンクします)
(出典:e-Govポータル)
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