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障害福祉サービス事業所等に勤務する職員に対する慰労金及び施設・事業所等に対する支援に係るQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2020年8月3日

全般

県内の政令市及び中核市に所在する事業所も対象となります。

法人で申請書をとりまとめ、障害福祉サービスの報酬の支払を国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」と言います。)に委託している施設・事業所は国保連に提出してください。
ただし、国保連への登録口座が債権譲渡されている施設・事業所,国公立の事業所で代理受領が行えない事業所や、地域生活支援事業のみを行う法人は、県へ電子申請により提出してください。

施設・事業所退職した方で慰労金の支給要件を満たす方は、原則として最後に所属していた施設・事業所での申請となりますので、その施設・事業所に代理受領委任状を提出してください。
施設・事業所で取りまとめが難しい方は、個人で県に対して直接申請することができます。勤務先の証明を受けた上で、申請書及び実績報告書を県に提出してください。

原則として2月末までに行うこととしていますが、この事業の趣旨を踏まえ、可能な限り令和2年12月末までに申請していただきますよう、御協力をお願いします。

事業完了後30日以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日までに県に対して法人ごとに実績報告を行ってください。慰労金を支払ったことがわかる振込通知書の写しや通帳の写しなどを添付してください。
○証拠書類(領収書等)の写しは,慰労金に係るもののみ実績報告書に添付してください。
○慰労金及び支援金の証拠書類(領収書等)の原本は,後日確認を求めることがありますので,法人本部または各事業所において,5年間保管してください。

すでに交付した補助金の返還を求めることがあります。年度内に事業が完了しないおそれが発生した場合には、速やかに県に御相談ください。

申請内容に問題がなければ、翌月末に交付されることとなります。

はい。慰労金を早く従業者に支給する必要があるが、施設・事業所への支援金の計画をすぐに立てることが難しい場合には、先に慰労金だけの申請をすることは可能です。

上限額に達していなければ、再度申請を行うことは可能です。ただし、申請回数は原則として2回までとしてください。

地域生活支援事業のみに従事する従事者をいずれかの障害福祉サービス事務所に含めて、国民健康保険団体連合会へ申請してください。

この表は自動転記となるため、入力する必要はありません。提出前に、記載内容が正しいかどうか、確認してください。

個票1のシートを事業所の数だけコピーしてシート名を個票2,個票3…とした上で、計算式の入っていない入力項目を変更してください。
このホームページを開設した当初から、個票の計算式を削除するようお願いしていましたが、審査上支障をきたすため、計算式を壊さずに県に申請してください。

多機能型事業所とは、指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援 A 型及び指定就労継続支援 B 型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行うものです。

慰労金の支給事業

感染者はPCR検査の結果、陽性と判断された者となります。

保健所において濃厚接触者と判断した者となります。 なお、濃厚接触者は保健所が判断しますが、保健所等から濃厚接触者の情報が得られない場合について、以下に該当した場合は、対象として差し支えありません。
(1) 濃厚接触者である利用者に保健所から連絡が入る
(2) 濃厚接触者である利用者が、保健所から自身が濃厚接触者であることの連絡があったことについて、事業所に報告
(3) 事業所がそれを認識した上でサービスを提供
※上記について職員の装備や勤務記録、サービス提供記録、その他の書類を踏まえて確からしいと判断がつけば可

感染症患者の終期は、当該患者が退院基準、宿泊療養・自宅療養の解除基準を満たす等により、感染の疑いがないと判断された時です。濃厚接触者の終期は、基本的には最終曝露日から14日間の健康観察期間が終わった時ですが、濃厚接触者かどうかを確認した結果、濃厚接触者であると確認できない場合は濃厚接触者ではないとして取り扱ってください。

はい。対象者と支給額は、6月30日時点の状況により判断します。従いまして、7月1日以降に感染者等に接した場合の支給額は、5万円となります。

利用者に限られ、職員(委託等で施設内で従事する者を含む)に感染者又は濃厚接触者が生じた場合は含みません。

利用者との接触とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務するなど、物理的に利用者に会う可能性が全く無い場合は対象とはなりません。

令和2年3月6日(金)から6月30日(火)までの間に延べ10日以上勤務した者です。

年次有給休暇や育児休暇等により、実質勤務していない場合は、勤務日として参入できません。

はい。利用者と接触する日が1日でもあれば対象となります。

お見込みのとおりです。慰労金支給に係る勤務日のカウントについては、夜勤により日をまたいだ場合(例えば4月10日17時から4月11日9時までの夜勤)は、2日の勤務として算定します。

対象となります。利用者と接していることが要件となりますが、委託受託者が担う業務は様々であると考えられるため、その具体的な範囲については事業所において個別に判断してください。

居宅介護事業所等において、感染症対策に配慮したサービス提供をヘルパー等と一体となって実現している場合には対象となります。なお、対象期間に訪問サービスを提供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取扱いとなります。

はい。常勤職員、非常勤職員のいずれも含みます。

いいえ。有償ボランティア、無償ボランティアともに、対象となりません。

慰労金の支給対象となる地域生活支援事業は、障害福祉サービスに準じる以下の事業となります。
(市町村事業)
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
(都道府県事業)
盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

地域生活支援事業のうち、移動支援事業、訪問入浴サービス、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は、「訪問系サービス」に該当します。

はい。自治体から業務継続の要請が出されていなくても、業務を継続していた実態を踏まえ、対象として差し支えありません。

対象期間内の勤務要件を満たしている場合は、対象となります。

はい。ただし、1日複数回の派遣については、1回のカウントとなりますので、10日間の勤務が必要です。

はい。対象となります。地域生活支援事業においても同様です。

対象期間に10日間の勤務がないため、支給対象となりません。

対象となります。ただし、利用者と接していることが必要です。

いいえ。各職員がどの事業所を経由して慰労金を受給するのかは、各職員の判断となります。ただし、医療・介護・障害福祉を通じて1人につき1か所からしか慰労金の申請を行うことはできません。

はい。元勤務先から就労証明を提出いただく必要があります。

施設・事業所が業務受託業者と調整の上、施設・事業所から対象者に直接支払うこととなります。

振込手数料も含めて申請してください。

いいえ。慰労金は、所得税法に基づき、非課税所得となるため、給与等とは別に振り込み、慰労金から源泉徴収をしないでください。

当該就労継続支援事業所に勤務する者でなければ、慰労金の対象になりません。

就労継続支援事業所の利用者が障害福祉事業所、介護保険事業所、医療機関等の清掃を行っている場合において、就労継続支援A型事業所は当該事業所と雇用関係があるため、清掃等の業務受託者として慰労金の対象となりますが、就労継続支援B型事業所の利用者は雇用関係がないことから、慰労金の対象とはなりません。

感染対策徹底支援事業

令和2年4月1日(水)以降です。

対象期間は令和2年4月1日~令和3年3月31日であるため、令和2年4月1日以後に購入していれば、交付決定前の支出や今後購入を見込む衛生用品は補助対象となります。

感染対策と認められる場合には、補助対象となります。
例えば、事業開始が10月1日の場合に、9月中に購入した物品であっても,感染症対策のためのかかり増しと認められれば,補助対象となります。

多機能型簡易居室とは、プレハブ等の簡易に設置できるものを想定しており、それぞれの使用用途により判断いただくことになります。

保管庫や倉庫として設置することは可能ですが、感染者が発生した場合等に、速やかに居室への転用が可能な設備になっている必要があります。

補助対象経費は、施設整備費と同様のものを想定しており、多機能型簡易居室に付随する工事については、補助対象となります。

既存施設を改修する事業については、一次補正における社会福祉施設整備費補助金(障害者支援施設等の多床室の個室化)の対象となる事業であり、本交付金による事業の対象とはなりません。

県立、市立施設も対象となります。

複数サービスを実施している事業所は、それぞれについて基準単価まで交付を可能とします。ただし、その施設・事業所において必要となる経費について計上してください。また、多機能型事業所の場合は、上限額はいずれか一つの額を適用することとなりますので、留意してください。

空気清浄機は対象経費に含まれます。
その他、新型コロナウイルスの感染防止対策に効果があると事業所で認める備品等は、対象と考えていただいて結構です。
ただし、事前に製品の安全性を確認し、事故等を防止するよう取扱上の注意事項を守って使用してください。

研修の受講に係る費用は、研修に係る旅費、宿泊費とともに対象となります。

ICT機器等の使用料は対象ではありません。

令和2年4月から令和3年3月までが対象となります。

タブレット端末等の購入、Wi-Fi整備を行う場合のルーター、中継、工事等の費用が考えられます。月々の使用料は対象とはなりません。

PCR検査は、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要です。PCR検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得るため、陰性だからといって安心できるものではなく、感染不安の解消に資するものではありませんが、その上で事業所のサービス提供にあたって必要不可欠な費用であれば対象として差し支えありません。

目的が異なるものであり、一次補正は新型コロナウイルス感染症が発生した施設等を対象としています。各補助金・交付金の優先順位はありませんので、各事業所の状況に適した事業を選択してください。

障害福祉サービス再開に向けた支援事業

連携のための電話等による連絡を記録することまでは求めていません。

「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1か月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者とするとしています。ここでいう休止とは、報酬算定の有無に関わらず通所していないことを指します。自宅にいる通所サービス利用者に電話等による支援を行うことで、利用があったものとみなし報酬を算定している場合でも、利用休止中の扱いとなりますので、申請は可能です。

在宅サービス事業所等における環境整備

含まれません。当該事業の対象経費は以下のとおりです。
・長机、飛沫防止パネルに購入費
・換気設備の購入及び設置に要する経費
・電動自転車等の購入又はリース費用
・タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
・感染防止のための内装改修費
また、マスクや消毒液などの衛生用品等の物品購入費用は、「障害福祉サービス事業所・施設等における感染対策徹底支援事業」の対象となります。

2つの事業は対象を切り分けて活用していただきたいところですが、自動車の購入のような高額なものについては、同一のものを2つの事業で申請することは可能です。
また、同一敷地内であれば、複数事業所で1台の車を購入することも可能ですが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象となることから、補助金の交付目的に沿って使用してください。

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