令和2年度広島県相談支援従事者研修及びサービス管理責任者等研修について
問い合わせ
社会福祉法人尾道さつき会 研修事務局
TEL:082-275-5445 (問合せ受付時間:9:00~17:00)
※県庁障害者支援課ではありませんのでお気を付けください。
Q&A
- 研修の日程が知りたい → 研修の種別
- 自分が受講できるか知りたい・実務経験について知りたい → 実務経験について
- 修了証書を紛失した → 修了証書を紛失した場合
1 研修の種別
令和2年度に広島県で実施を予定している研修は次のとおりです。
リンクをクリックすると,日程等の詳細に飛びます。
- 相談支援従事者初任者研修講義部分(前半2日間)
- 相談支援従事者初任者研修演習部分(後半5日間)
- 主任相談支援専門員研修
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修
- 相談支援従事者現任研修 中止
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修 中止
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者専門別研修(任意研修) 中止
なお,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(実践)研修については令和2年度の実施予定はありません。
相談支援従事者研修
初任者研修講義部分(前半2日間) 【オンライン開催に変更】
募集要項
受講対象者
次の条件のいずれかに該当し,かつ当該研修の受講要件を満たす者
- 相談支援従事者初任者研修後半日程を受講しようとする者
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修を受講しようとする者
日程・会場
開催形式 | オンライン |
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日程 | 6月25日・26日 |
初任者研修 演習部分(後半5日間)【新カリキュラム】
募集要項公開(募集開始)
初任者研修講義部分と同時募集
受講対象者
相談支援専門員として従事しようとする者であり,従事に必要な実務経験を満たす者
日程・会場
演習 1・2日目 | 9月3日(木)・4日(金) |
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演習 3日目 | 10月12日(月) |
演習 4・5日目 | 11月12日(木)・13日(金) |
演習 1・2日目 | 9月10日(木)・11日(金) |
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演習 3日目 | 10月13日(月) |
演習 4・5日目 | 11月19日(木)・20日(金) |
現任研修(4日間)【新カリキュラム】
開催中止
主任相談支援専門員研修(5日間)【新設】
募集要項公開(募集開始)
受講対象者
主任相談支援専門員として従事しようとする者であり,現任者研修修了後,3年以上の相談支援専門員としての実務経験がある者
日程・会場
会場 | オンライン開催 |
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日程 1~3日目 |
令和3年1月13日~15日 |
日程 4・5日目 |
令和3年1月26日・27日 |
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修
基礎研修(3日間)
募集要項公開(募集開始)
受講対象者
サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であり,従事に必要な実務経験から2年引いた年数の実務経験を満たす者
注) 基礎研修受講前に相談支援従事者初任者研修講義部分を修了している必要があります。
日程・会場
受講申込時に,いずれかの会場を選択していただきます。
●A会場
会場 | オンライン開催 |
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日程 1日目 |
11月27日(全会場共通) |
日程 2・3日目 |
12月17日・18日 |
●B会場
会場 | オンライン開催 |
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日程 1日目 |
11月27日(全会場共通) |
日程 2・3日目 |
12月22日・23日 |
更新研修(2日間)
開催中止
専門別研修(2日間)
開催中止
2 実務経験について
実務要件
相談支援専門員,サービス管理責任者,児童発達支援管理責任者として従事するためには,一定の実務経験が必要です。
実務経験証明書
相談支援従事者初任者研修・サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修の受講申込には,実務経験総括表と実務経験証明書の提出が必要です。
実務経験総括表及び実務経験証明書は,上記の実務要件を確認した上で作成してください。
また,実務経験証明書に当時の勤務先からの押印がない場合は無効です。必ず,当時の勤務先に証明を依頼してください。
この実務経験総括表と証明書は,研修の募集開始以降に申込書と併せて提出してください。
関連告示 厚労省法令等データーベースへのリンク
■相談支援
■サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者
3 研修カリキュラム改定について
相談支援従事者養成研修
令和2年度より,初任・現任研修のカリキュラム改定と主任相談支援専門員養成研修の新設が行われます。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修
令和元年度より,基礎研修及び更新研修の実施が始まりました。また,令和3年度より実践研修を実施予定です。
4 相談支援従事者現任研修の修了のみなしについて
今年度が相談支援従事者現任研修の受講期限の方は,現任研修を修了したこととみなします。
【みなし修了対象期間】
始 令和2年10月9日(令和2年度研修実施計画における現任研修修了予定日)
終 令和4年3月31日(ただし,令和3年度現任研修修了者はその修了日)
【みなし修了対象者】
平成27年度の相談支援従事者初任者研修又は現任研修の修了者のうち,その後,令和元年度末までに現任研修を修了していない者
【今後の予定】
みなし修了者の方は,来年度の現任研修を受講していただく必要がありますので,開催時期等が決定しましたら,別途通知いたします。
5 サビ児管更新研修の優先受講対象者について(変更)
平成30年度以前にサービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者研修を受講し,令和6年度以降に引き続きサビ児管として従事される予定の方は,令和5年度末までに必ず更新研修を受講する必要があります。
受講対象者が多数となりますので,年度ごとに優先受講対象者を設定しております。
優先受講対象でない年度での申込も可能ですが,受講定員を超える申し込みがあった場合は受講ができない可能性があります。
令和2年度の優先受講対象者(変更)
令和2年度の更新研修開催中止に伴い,今年度の優先受講対象者は,来年度の研修の対象者に繰り越します。
令和3年度の優先受講対象者(変更)
以下の条件を全て満たす方は,定員を超えた申込みがあった場合に優先して受講することが可能です。
1 | 平成23年度から平成27年度 までにサービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者研修を修了した者。ただし,平成30年度までに複数分野を受講した者については,最後に受講した研修の修了年度が平成18年度から平成22年度までの間に含まれることを要する。 |
2 | 令和8年度末までに2年以上,サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として勤務し,更新研修を受講する予定の者。ただし,サービス管理責任者としての勤務年数と児童発達支援管理責任者としての勤務年数は通算できない。 |
3 | 広島県内の事業所からの推薦を得られる者。 |
令和4年度以降の優先受講対象者は,上記条件の(1),(2)の年度に係る記載を次のとおり変更した条件に該当する者です。
開催年度 |
変更後 |
|
---|---|---|
令和4年度 |
(1)平成28年度から平成29年度(変更) |
(2)令和9年度末 |
令和5年度 |
(1)平成30年度 |
(2)令和10年度末 |
6 修了証書を紛失した場合
研修修了証明書の申請
相談支援従事者研修,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修の修了証書は,紛失等により滅失した場合,再発行をすることができません。
ただし,研修を修了したことの証明が必要な場合は,「研修修了証明書」を交付しますので,以下のページから研修修了証明願をダウンロードして申請してください。
相談支援従事者研修・サビ児管研修の研修修了証明書の発行について
7 厚生労働省 関係事務連絡等
- 【厚労省事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援従事者研修の臨時的取扱いについて (PDFファイル)(75KB)
- 【厚労省事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した相談支援従事者研修等の実施及び留意点等について (PDFファイル)(181KB)
- 【別添】研修における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策検討上のポイント (PDFファイル)(269KB)
- 3つの密を避けましょう (PDFファイル)(1.22MB)
- 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 (PDFファイル)(899KB)
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