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同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件に係る経過措置の期限延長について

印刷用ページを表示する掲載日2015年5月11日

同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件に係る経過措置の期限延長について

平成26年9月30日までとされていた経過措置の期限が,平成30年3月31日まで延長されましたのでお知らせします。

なお,資格要件,研修案内についても併せて掲載しますので,御確認ください。

1 資格要件について

平成30年3月31日までの経過措置

同行援護サービス提供責任者及び従業者の資格要件については「広島県居宅介護職員初任者研修等について(要綱,手続き等のご案内)」の「2 研修の指定手続き」の添付ファイル「【参考資料3】同行援護従業者等の取扱いについて」のとおりです。

2 同行援護従業者養成研修について

 今後の研修開講予定一覧は「広島県居宅介護職員初任者研修等の実施について」の「4 研修開講予定一覧」とおりです。
なお,各研修にかかる問い合わせ及び受講申し込みは,各事業者に直接行ってください。
※受講資格などは事業者によって異なります。

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