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広島県行政手続条例の一部が改正されました。

印刷用ページを表示する掲載日2015年3月16日

概要

行政手続法の一部改正を踏まえて,広島県行政手続条例の一部が改正されました。

改正の内容

 1 行政指導の方式(第33条第2項)

 県の機関が行政指導をする際に,許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,行政指導の相手方に対して,当該権限を行使し得る根拠条項等を示さなければならないものとしました。

行政指導の方式

【適用対象】
 
県の機関が行う行政指導全般

2 行政指導の中止等の求め(第35条)

 法令の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に,その相手方は,当該行政指導の中止等を求めることができることとしました。

行政指導の中止等の求め

【中止等を求めることができる行政指導】
 
県の機関が行う行政指導のうち,法律又は条例に根拠となる規定を有する行政指導(要綱に基づく行政指導など法令上の根拠を有しない行政指導は対象外)

3 処分の求め・行政指導の求め(第36条)

 誰でも,法令違反の事実を発見した場合には,是正のための処分又は行政指導を求めることができることとしました。

処分等の求め

【求めることができる処分又は行政指導】
 
・広島県行政手続条例の適用対象となっている処分(条例又は規則に基づく処分)
 ・県の機関が行う行政指導のうち,法律又は条例に根拠となる規定を有する行政指導を求める場合(要綱に基づく行政指導など法令上の根拠を有しない行政指導は対象外)

※県の機関に対して,法律又は政令・省令に基づく処分を求める場合は,行政手続法第36条の3に基づく処分の求めの手続により行うこととなります。

施行期日

平成27年4月1日

資料

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