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食品衛生法に関する条例の認定を取得している事業者の方

印刷用ページを表示する掲載日2021年5月31日

加工水産物製造業をお持ちの場合

 令和3年5月31日までに加工水産物製造業の認定を取得しており,令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合,令和6年5月31日までに食品衛生法の営業許可を取得してください。(経過措置期間3年間)

営業許可手続きの流れについてはこちら

※ 新たに取得する業種については,営業所所在地を管轄する保健所に確認してください。

 

加工水産物販売業,魚介類又は魚肉ねり製品の行商業をお持ちの場合

「営業届出」に該当しますので,令和3年11月30日までに届出が必要です。

営業届出についてはこちら

詳しくは営業所所在地を管轄する保健所に確認してください。

県保健所一覧

(広島市,呉市,福山市の方は,各市の保健所に確認してください。)

 

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