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建築物衛生に係る研修について

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月30日

建築物衛生関連研修(新型コロナウイルス感染症を踏まえた情報提供)

 1 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について

 地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ,研修実施主体者が従事者研修の実施を当面見合わせることも想定されているところ,規則に示す「定期的に行われるもの」の判断は,通知にかかわらず「柔軟に対応いただいて差し支えないこと」とされています。  <令和2年2月28日 厚生労働省事務連絡> (PDFファイル)

 

 2 建築物衛生事業の登録に係る監督者等について

 登録されている監督者が,当該資格を更新するための再講習が受講できず,監督者等の要件を満たさなくなるケースも想定されますが,「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられますので,柔軟に対応いただいて差し支えありません。 <令和2年3月30日 厚生労働省事務連絡> (PDFファイル)

 

 3 建築物衛生事業の登録に係る監督者講習等の実施について

 緊急事態宣言の解除を受け,監督者講習等を再開することが想定されますが,「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」,「マスクの着用」,「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底など,受講者,講師及び監督者講習等実施機関職員への感染防止に万全の体制をとった上で実施,又は次に示す自宅学習の方法により実施されるようお願いいたします。 (1)監督者等講習は,教材を用いた自宅学習により行う。(2)実施機関は,受講者本人に対し,教本等,監督者講習等に必要な教材,学習報告書等を送付する。(3)監督者講習等を修了した受講者は,実施機関に対し,記入済みの学習報告書を提出する。(4)実施機関は,受講者から提出された学習報告書等を確認し,修了証を送付する。 <令和2年5月27日 厚生労働省事務連絡> (PDFファイル) (別添)学習報告書等 (PDFファイル)

 

 

 

 

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