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かきの処理をする作業場に関する条例の許可を取得している事業者の方

印刷用ページを表示する掲載日2021年5月31日

かき作業場1類及び2類をお持ちの場合

令和3年5月31日までにかき作業場1類及び2類の許可を取得しており,令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合,令和6年5月31日までに食品衛生法の営業許可を取得してください。(経過措置期間3年間)

新規営業許可手続きの流れについてはこちら

新たに取得する業種については,事業内容によって変わりますので,営業所所在地を管轄する保健所に相談してください。

県保健所一覧

(広島市,呉市,福山市の方は,各市の保健所に確認してください。)

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