かきの処理をする作業場に関する条例の許可を取得している事業者の方
印刷用ページを表示する掲載日2021年5月31日
かき作業場1類及び2類をお持ちの場合
令和3年5月31日までにかき作業場1類及び2類の許可を取得しており,令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合,令和6年5月31日までに食品衛生法の営業許可を取得してください。(経過措置期間3年間)
令和3年5月31日までにかき作業場1類及び2類の許可を取得しており,令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合,令和6年5月31日までに食品衛生法の営業許可を取得してください。(経過措置期間3年間)