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栄養士名簿を訂正し,免許証を書換えるとき

印刷用ページを表示する掲載日2021年4月1日

※栄養士法施行規則の改正により,令和3年1月1日から,免許証に旧姓又は通称名の併記が可能になりました。

様式名 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
関連法令など 栄養士法施行令第3条第1項,第5条第1項
広島県栄養士法施行細則第3条1号

 

担当課署 健康福祉局健康づくり推進課
電話 082-513-3076
電子メール fukensui@pref.hiroshima.lg.jp

 

概要

栄養士名簿を訂正し,免許証を書換えする際の手続です

対象

広島県から免許を受けた栄養士

受付窓口

お住まいの市区町の窓口<郵送不可>
栄養士免許手続きのできる機関一覧 (PDFファイル)(108KB)」をご覧ください。


※広島県で免許を取得し,県外にお住まいの方は,広島県健康福祉局健康づくり推進課へ
(下記,県外居住者の申請方法をご覧ください。)

受付期間

平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

手数料

3,200円 
※手数料の納入方法については,次のページをご覧ください。 → 手数料納入方法

提出書類

(1)栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請書(下記の申請書様式を使用してください。)
(2)戸籍謄本または抄本※発行より6ヶ月以内で変更内容の記載があるもの
なお,外国人においては,変更の事実を証する書類の写し
※氏名,本籍地の変更が複数回ある場合は,戸籍謄本又は抄本に加え除籍謄本など変更経緯がすべて確認できる書類が必要となります。
(3)栄養士免許証
(4)遅延理由書(氏名又は本籍地等を変更してから30日を過ぎて申請する場合)

その他

・本人確認のための身分証(運転免許証又は健康保険証等)を持参してください。

・栄養士免許証を紛失している場合は,同時に再交付申請が必要です。

県外居住者の
申請方法

広島県知事名の栄養士免許証をお持ちの方で,広島県外にお住まいの方は,申請に必要な上記提出書類に手数料払込証明書を添えて郵送で手続きしてください。
※県内居住者の郵送申請は受け付けておりません。

なお,手数料払込のための納付書は郵送しますので,事前に広島県健康福祉局健康づくり推進課健康づくり推進グループ(電話082-513-3076)へ連絡してください。

※書換えた栄養士免許証は郵送します。送付までは概ね3週間ほどかかります。

 

ダウンロード

 申請書様式

 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 (PDFファイル)(66KB)

 遅延理由書 (PDFファイル)(36KB)(氏名又は本籍地等を変更してから30日を過ぎて申請する場合)

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