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平成29年度の「在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業」に係る事業計画について

印刷用ページを表示する掲載日2016年9月13日

 このことについて,来年度の補助事業実施等の参考としたいので,次の事業に係る実施計画があれば,事業計画書を提出してください。
 なお,計画書の提出があっても,予算上の制約等から,希望に添えない場合があることを御承知ください。

1 対象事業

 在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業

2 提出書類

 ア 事業計画書 (Excelファイル)(22KB)

 イ  事業費の根拠となる資料(見積書等)

 ウ  設備のカタログ・パンフレット(写しでも可)

 エ 在宅歯科医療の実績がわかる資料(パンフレット・広報等)の写し(※作成している場合のみ)

 3 提出部数 2部

 4  提 出 先 広島県健康福祉局医療介護計画課

 5 提出期限 平成28年10月21日(金)【必着】

 6 注意事項

(1)この照会は,各医療施設における整備計画を把握し,来年度の補助事業実施等の参考とするものであり,補助金の交付を確約するものではないこと。

(2)補助金額の算定にあたっては,「設備整備事業の概要」を参照すること。ただし,今後の補助制度見直し等によっては,事業内容や補助率,補助単価等が変更される場合や事業そのものが廃止される可能性があることに留意すること。

(3)補助事業によって取得し,又は効用の増加した財産は,法律等によって処分の制限を受けることになるので,短期間での財産処分が必要とならないよう長期的な計画に基づいた事業計画とすること。なお,目的に反して処分することとなった場合は,原則として補助金の返還が生じることとなるので留意すること。

(4)事業計画書の提出後は,整備計画等の変更が原則として認められないので,事前に関係機関と協議のうえ,関係法令等に沿った計画とすること。

(5)補助事業は単年度事業のため,原則として平成29年度内に事業が完了しなければならない。

(6)事業への着手は,補助金の交付内示後とすること。不採択となった場合もその旨連絡するため,県からの連絡を受ける前に事業への着手をしないこと。

(交付内示の時期は,現時点では未定であるため,別途連絡する。)

(7)補助金等の詳細については,次へ問い合わせること。

 医療介護計画課 三坂 (082-513-3081)

事業概要

1 事業内容

 在宅歯科診療を実施している歯科診療所等が口腔ケア及び在宅介護者への歯科口腔保健の知識や技術の指導を実施するために必要な医療機器等の設備整備

2 補助条件

 在宅歯科医療を実施しており,在宅療養者への口腔ケア及び在宅介護者への歯科口腔保健の知識や技術に関する指導に取り組む歯科医療機関であること

3 基準額

 1か所当たり 1,473千円

4 補助率

 1/2

参考

1 対象となる医療機器等について

 当事業は,口腔ケアや在宅介護者への歯科口腔保健に関する指導を実施するために必要な医療機器等の整備が対象となるため,診療用の機器は対象とならない。

 対象内外の具体例は次のとおりであるため,参考とすること。

 【対象となる機器(例)】

 バキューム付き電動歯ブラシ,口腔内を映し出す機器(iPad等),口腔内を映し出すモニター,口腔内を撮影するカメラ,車椅子用安頭台(ヘッドレスト),照明機器(診療用のものは対象外),口腔ケア用注水装置

 【対象とならない機器(例)】

 歯を削る等,診療のための機器,レントゲン撮影装置,パルスオキシメーター,ポータブルユニット(ユニットになると不可。中身の一部のみなら対象になる場合あり),訪問のための車,内視鏡,セラピー施術機器

2 補助金額の算出方法について

 補助金額の算出例は次のとおり。

 補助金額 = 基準額(上限額)×1/2 《購入経費が基準額を下回る場合は,実際の購入経費》

○ 例1)購入を計画する医療機器の合計が1,473千円(基準額と同額の場合)

 補助金額:1,473千円×1/2=736千円

 自己負担:1,473千円-736千円=737千円

○ 例2)購入を計画する医療機器の合計が1,000千円(基準額を下回る場合)

 補助金額:1,000千円×1/2=500千円

 自己負担:1,000千円-500千円=500千円

○ 例3)購入を計画する医療機器の合計が2,000千円(基準額を上回る場合)

 補助金額:1,473千円×1/2=736千円

 自己負担:2,000千円-736千円=1,264千円

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