介護職員等の処遇改善加算の概要について
お知らせ
・R6年度の計画書の提出期限について追加しました。
・「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金」についてはこちらのページをご覧ください。
目次
1.介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
2.計画書の提出について New!
3.変更届等について
5.提出先一覧
1 介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
● 介護職員処遇改善加算の概要
○ 目的
平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度からは当該交付金を介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的として創設されたものです。
◆介護職員処遇改善交付金については、平成24年3月で終了し、平成24年度から介護職員処遇改善加算として介護報酬に組み込まれています。また,27年度の介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業所を対象として、更なる加算の上乗せを行うことになりました。さらに、平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者による、昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行いました。(本加算は、介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充てることはできません。)
● 介護職員等特定処遇改善加算の概要
○ 目的
令和元年度の介護報酬改定において、現行の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得していることを前提として取得することができる介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。
● 介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
○ 目的
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)を引き上げるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
加算対象サービス(処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算共通)
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護
ついては、次のことに留意の上、適正に執行してください。
加算の算定要件を満たさなくなった場合、または、虚偽または不正の手段により本加算金を受給した場合には、加算の一部または全部の返還を命じることがあります。
原則として、年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに実績報告書等を提出する必要があります。
2 計画書の提出について
【令和6年度】
令和6年4月または5月から処遇改善加算等を取得する事業所・施設は計画書を提出してください。
提出期限は令和6年4月15日(月)です。ただし,年度の途中で加算を取得しようとする場合の提出期限は、加算を取得しようとする場合の前々月の末日です。
【事務連絡】令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」 (PDFファイル)(139KB)
なお、計画書の様式についてはこちらのページをご覧ください。
【令和5年度】(終了しました)
3 変更届等について
変更届及び特別な事情に係る届出書の様式に関してはこちらのページをご覧ください。
介護職員処遇改善計画書等を提出後,年度内に変更のある場合は、変更届の提出が必要です。法人一括の場合は事業所の各指定権者へ同じものを提出して下さい。
また、加算区分に変更がある場合又は加算を取り下げる場合は、変更内容にかかわらず、事業所ごとに体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表を提出して下さい。
4 実績報告書の提出について
令和4年度に介護職員処遇改善等加算を算定している場合は、令和5年7月31日(月)までに実績報告書を提出してください。
令和4年度の実績報告書の様式についてはこちらのページをご覧ください。
5 提出先一覧
事業所所在地 |
提出先 |
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広島市 |
広島市介護保険課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
呉市 |
呉市指導監査室 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、 熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |
西部厚生環境事務所厚生課 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 |
西部東厚生環境事務所厚生課 |
三原市、尾道市、世羅町、府中市、神石高原町 |
東部厚生環境事務所厚生課 |
庄原市 |
北部厚生環境事務所厚生課 |
事業所所在地 |
提出先 |
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県内全域(広島市、呉市、福山市、三次市を除く) |
県庁 医療介護基盤課 介護事業者指導グループ |
広島市 | 広島市介護保険課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
呉市 |
呉市指導監査室 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
提出方法については、こちらの資料 (Wordファイル)(20KB)をご覧ください。
地域密着型サービスは、各市町介護保険担当課となります。
※介護老人福祉施設は併設型・空床型ショートは除く。
※提出先所在地等はこちら⇒介護保険事業者向け情報
6 関係通知,Q&A等
●介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
◆介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(vol.2)(令和5年8月18日) (PDFファイル)(197KB) |
◆介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(令和5年7月7日) (PDFファイル)(186KB) |
●介護職員処遇改善加算 及び介護職員等特定処遇改善加算について
広島県 |
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◆令和2年度介護職員処遇改善加算 広島県版 Q&A (Excelファイル)(622KB) |
●介護職員処遇改善加算について
広島県 |
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◆平成28年度介護保険事業所等の介護職員処遇改善加算の状況について (Wordファイル)(49KB) |
◆介護職員処遇改善加算Q&A |
◆介護報酬改定のページへのリンク |
●介護職員等特定処遇改善加算について
◆2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日) (PDFファイル)(106KB) ※問2は削除(令和3年3月19日) |
◆2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日) (PDFファイル)(333KB) ※問11,12,14は削除(令和3年3月19日) |
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