居宅介護支援の市町への指定・指導権限の移譲について
印刷用ページを表示する掲載日2018年1月19日
平成30年4月1日から居宅介護支援の指定,指導権限が都道府県から市町村(広島県の場合,広島市・呉市・福山市・三次市を除く市町が対象)へ移譲されます。

出典:平成29年7月全国介護保険担当課長会議資料より
申請等の取り扱いについて
1.新規指定申請の取り扱いについて
市町への権限移譲に伴う平成30年4月前後の新規指定申請については、次のとおりとなります。
平成30年4月1日付けの新規指定申請
広島県(各厚生環境事務所)が申請を受理し,審査,指定を行います。3月中旬までに指定を行い,市町へ引き継ぐため,申請の締め切り期間が短くなっています。申請締め切り等,詳細は広島県(各厚生環境事務所)にお問い合わせください。
平成30年4月2日以降(5月1日)の新規指定申請
事業所の所在地市町が申請を受理し,審査,指定を行います。詳しくは,各市町介護保険担当課にお問い合わせください。
2.指定更新申請について
平成30年4月1日付けの指定更新申請
更新案内に従い,広島県(各厚生環境事務所)に申請してください。
平成30年4月2日以降(5月1日)の指定更新申請
事業所の所在地市町に申請してください。詳しくは,各市町介護保険担当課にお問い合わせください。
3.平成30年4月1日付けの変更届出等について
事業所の所在地市町に申請してください。詳しくは,各市町介護保険担当課にお問い合わせください。
居宅介護支援事業の権限移譲に係るQ&A
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 県から市町への権限移譲に伴い,新たに指定を受ける必要はありますか。 | 必要ありません。 |
2 | サービスの提供は事業所所在市町の利用者に限られますか。 | いいえ。これまでどおり,事業所所在市町以外の利用者に対してもサービス提供が可能です。 |
3 | 平成30年4月1日の権限移譲後に事業所番号は変わりますか。 | 変わりません。 |
4 | 平成30年4月1日に管理者を変更する予定ですが,県と市町どちらに届出を提出しますか。 | 変更届の提出期限は変更があった日から10日以内となっています。事業所所在市町に提出してください。 |
5 | 平成30年4月1日異動分の体制等に関する届出(加算届)は,県と市町どちらに提出しますか。 | 事業所所在市町に提出してください。ただし,平成30年4月1日適用日の特定事業所集中減算の届出は,県(各厚生環境事務所)に提出して下さい。 |
参考資料
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