介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の変更届について
変更届等について
介護職員処遇改善計画書等を提出後,年度内に以下の変更のある場合は,変更届の提出が必要です。法人一括の場合は事業所の各指定権者へ同じものを提出して下さい。
また,加算区分に変更がある場合又は加算を取り下げる場合は,変更内容にかかわらず,事業所ごとに体制等に係る届出書及び体制等状況一覧表を提出して下さい。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併,新設合併等により,計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において,当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定,廃止等の事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があり,加算区分に変更が生じる場合【処遇改善加算のみ】
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり,加算区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合【処遇改善加算IIIを算定している場合におけるキャリアパス要件I,キャリアパス要件II及び職場環境等要件等の要件間の変更が生じる場合のみ】
【様式】 別紙様式4 変更に係る届出書 (Excelファイル)(23KB)
変更内容 | 提出書類 |
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上記(1)の場合
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●別紙様式4 変更に係る届出書 ●別紙様式2-1 |
上記(2)の場合 |
●別紙様式4 変更に係る届出書 ●別紙様式2-1及び,(処遇改善加算)2-2,(特定加算)2-3,(ベースアップ加算)2-4 |
上記(3)の場合 |
●別紙様式4 変更に係る届出書 ●別紙様式2-1,2-2 |
上記(4)の場合 |
●別紙様式4 変更に係る届出書 ●別紙様式2-1,2-3 |
上記(5)の場合 |
●別紙様式4 変更に係る届出書(実績報告提出時に出すこと) |
上記(6)の場合 |
●別紙様式4 変更に係る届出書(実績報告提出時に出すこと) |
●特別事情届出書
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は特別事情届出書の提出が必要です。
変更のために必要な書類 | 提出期限 |
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速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
提出先一覧
事業所所在地 |
提出先 |
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広島市 |
広島市介護保険課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
呉市 |
呉市福祉保健課 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
大竹市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町, 熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 |
西部厚生環境事務所厚生課 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 |
西部東厚生環境事務所厚生課 |
三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町 |
東部厚生環境事務所厚生課 |
庄原市 |
北部厚生環境事務所厚生課 |
事業所所在地 |
提出先 |
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県内全域(広島市,呉市,福山市,三次市を除く) | 県庁医療介護基盤課 |
広島市 | 広島市介護保険課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
呉市 |
呉市福祉保健課 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
提出方法については,こちらの資料 (Wordファイル)(19KB)をご覧ください。
地域密着型サービスは,各市町介護保険担当課となります。
※介護老人福祉施設は併設型・空床型ショートは除く。
※提出先所在地等はこちら⇒介護保険事業者向け情報