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令和5年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月12日

内容等

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金については,介護施設等における防災・減災対策を推進するため,スプリンクラー等の整備,老朽化に伴う大規模修繕等のほか,「防災・減災,国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12 月11 日閣議決定)を踏まえ,耐震化改修のほか,非常用自家発電設備・給水設備の整備,水害対策に伴う改修等,倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等を支援しているところです。

この交付金に係る協議が次のとおり実施されます。
対象事業及び対象施設は,
08(参考1-4)補助対象整理表 (PDFファイル)(254KB)
を参照してください。

協議資料等は次のとおりです。

1.補助対象事業及び補助協議単価等

「参考1-1」から「参考1-4」のとおり。特に「参考1-4」をよくご確認ください。

2.提出資料

(1)別添2「防災・減災等事業整備計画書」
別添2に関係する次の資料を添付すること。
 ア.平面図,位置図,写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
 イ.見積書(公的機関,工事請負業者等の民間事業者)
 ※公的機関の見積書提出が難しい場合は,工事請負業者等の見積書を複数提出すること。
 ウ.非常用自家発電設備,給水設備整備事業については,耐震性が確保できていることが分かる資料 

(2)別添3「整備計画一覧表」※該当する事業分のみ

(3)別添4「補助対象面積確認シート」※必要に応じて提出すること。

3.提出方法・部数

(1)別添2・別添3・別添4 電子媒体

(2)別添2の添付資料 紙媒体3部

4.提出先

広島県健康福祉局医療介護基盤課 法人指導・老人福祉施設グループ
※定員30人以上の施設(広島市,呉市及び福山市に所在の施設を除く。)の場合。定員29人以下の小規模施設等については,施設の所在する市町に協議を行うこと。(一部の施設を除く。詳細は「参考1-4」を確認。)

5.県への提出期限

令和5年4月26日(水曜日)≪必着≫
※定員29人以下の小規模施設等については,市町の指示にしたがってください。(一部の施設を除く。詳細は「参考1-4」を確認。)

6.留意事項

※広島市,呉市及び福山市に所在の施設は,規模の大小に関わらず,所在の市に協議することになりますので,それぞれの市にお問合せください。
※本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については,地震による停電時等に有効に機能するために,地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があるので,十分留意してください。
※認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業については,「参考2」を参照してください。
※ブロック塀等改修支援事業については,「参考4」を参照してください。
※定員29人以下の小規模施設等については,施設の所在する市町に協議を行ってください。(一部の施設を除く。詳細は「参考1-4」を確認。)
※同一の施設区分でも,定員により協議先が異なるので注意してください。
※複合型施設(同一建物内に,特別養護老人ホーム,地域密着型通所介護があるなど複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては,補助対象施設・事業所ごとに専有面積で按分するなどにより対象経費の実支出額を算出してください。この場合,大規模施設等分は県に,小規模施設等分は市町に協議してください。
※工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は,本交付金の対象外です。(本交付金は施設整備に対する補助であるため,施設に付帯する工事を伴わない内容は自家発電機に限らず対象外。)
※特養併設ショートを補助対象外としている事業については,補助対象外施設が同一建物等にある場合と同様に面積按分が必要となります。(水害対策強化事業,耐震化整備,非常用自家発電設備整備等)
※補助対象面積の按分方法については,「別添4」を参考にしてください。

 

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