医療施設と疾病予防施設等との合築について
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
医療法(昭和23年法律第205号)第42条第4号及び第5号に規定する施設(「疾病予防施設」)については,「医療施設と疾病予防施設等との合築について」(平成7年4月26日付け健政発第390号厚生省健康政策局長通知)に基づき取扱われているところです。
今般,当該通知について,関係法令の改正等を踏まえた所要の改正が,別添のとおり行われましたので,ご留意下さい。
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)