このページの本文へ
ページの先頭です。

投資用マンションの勧誘にご注意!

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月12日

 職場などに,投資用マンションの勧誘の電話がかかるトラブルが,依然として起きており,消費者行政を担当する「消費生活課」の職員も勧誘の電話があり閉口しています。

<こんなトラブルが>

・「年金のことで話がある」と言われ,話を聞くとマンションの勧誘だった。断ってもなかなか電話を切らせてもらえない。

・マンションの勧誘だと分かり,断ろうとすると,「残業時間に電話すれば良いか?」などと,引き下がらず,逆に「5分だけでよいから,会ってくれないか?」と言われ困った。

 ほかにも,勧誘の電話と匂わせず「知人」を装い,取り次がせて,マンションの勧誘をはじめる。路上で「名刺交換の練習」と言われ交換をしたら,勧誘の電話が始まったなど様々です。

 ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘
-増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘-(国民生活センター)

マンション

<アドバイス>

 興味のない話を長く聞く必要はありません。丁寧に断る旨を伝えて,それでも切らない場合,「興味が無いので,電話を切ります」と一言伝えて,電話を切りましょう。

 注意:その時に相手に怒りをぶつけないこと(ガチャ切りもNG)。
 相手(業者)の狙いは,消費者に冷静さを失わせ,リダイヤルして,
 「無礼」をとがめた上,会うように仕向けることです。

 絶対に相手に会わないことです。会うことは「解決」どころか,契約させるまで何時間も帰られなくなったり,時には暴力的な扱いを受ける場合など,トラブルの悪化につながります。

職場の協力も必要

 家庭ならともかく,職場にかかってくる電話に「えり好み」はできません。
 勧誘電話があったことを職場の人間に知らせましょう(同僚にも電話がかかる可能性があります。独りで抱え込む必要はありません)。
 「○○さんいますか」と名指しはするものの,自分から名乗らない電話や明らかに勧誘とわかる電話は取り次がないなど,職場の方々の理解や協力も必要です。
 平成23年10月以降,(勧誘前に)事業者名を名乗らず勧誘をすることが,禁止されました。また,一度断ったのに,再度勧誘することなども禁止です。 ⇒ 悪質勧誘の禁止

 「資格(取得)商法」にも同じことがあてはまります。

 ⇒ 【資格取得商法】 資料送付に同意しただけなのに契約書が届いた

<クーリング・オフするにも要件が>

 マンションの電話勧誘販売には,クーリング・オフ制度があります(宅地建物取引業法(宅建業法) 第37条の2)。 
 ただし,一定の条件があり,簡単ではありません。

 (大まかに要件を記載しているので,詳しいことは,県またはお住まいの市や町の消費生活相談窓口にご確認ください。)

 ○そのマンションの所有者である,宅地建物取引業者が売主であること

 ○事務所・店舗やそれに準ずる場所,または消費者が自ら職場や自宅を指定して,売買契約の説明を受け,かつ,その場で申込み,あるいは契約をしていないこと

 ○建物(マンション)の引渡しを受けていない,または,代金を全額支払っていないこと

 ○クーリング・オフできる旨,及びその方法について書面で告げられた日から数えて,8日以内であること

 マンションですので,仮に契約した場合,長い間ローンを払う必要があり,固定資産税なども払う必要があります。(消費者にとって)遠隔地の物件が多く,入居者がある保証もありません(たとえ,家賃収入があったとしても,修繕費用など「持ち出し」の可能性もあります)。業者の言う,「家賃収入で元が取れる」などとは程遠いケースが多いです。

 関心が無ければ,電話の段階で早めに断ることがなによりも大事です。

 トラブルがあったら消費生活相談窓口に早く相談しましょう。

 もし,業者の所在がわかれば,あわせて業者の所在地(広島県でないことが多い)の宅建業法の所管課(都道府県,又は国土交通省の地方整備局など)に連絡することも方法です。

 次のホームページで調べることができます。

 ⇒ 投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください(国土交通省)

参考>

○トラブルの増加を受け,消費者委員会が建議を行っています。

 ⇒ マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議(内閣府 消費者委員会)

悪質な勧誘行為の禁止が明記された法令が,平成23年10月に施行されました。 

 ⇒ 宅地建物取引業法施行規則の一部改正について(国土交通省)

 

関連情報

 

おすすめコンテンツ