特定商取引法違反の訪問販売業者【進物センターナカガワこと中川茂】に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2018年12月14日
1 概要
平成30年12月14日,広島県は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に規定する訪問販売の方法により,進物商品販売業を行っている事業者に対し,法第8条第1項に基づき,行政処分(業務停止命令3か月,業務禁止命令3か月)を行いました。
※業務禁止命令とは,他の法人等の役員となって業務を行うことを禁止する命令。
※業務禁止命令とは,他の法人等の役員となって業務を行うことを禁止する命令。
2 対象事業者
事業者名 | 進物センターナカガワ こと 中川茂 |
所在地 | 広島市安佐北区小河原町226番地54 |
事業内容 | 進物用品販売業 |
3 行政処分の内容
【進物センターナカガワこと中川茂に対して】
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月),法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 売買契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約を締結すること。
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月),法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 売買契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約を締結すること。
【中川茂に対して】
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月),法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を行う会社の役員となることについて禁止する。
ア 売買契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約を締結すること。
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月),法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を行う会社の役員となることについて禁止する。
ア 売買契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約を締結すること。
4 違反した法令
(1)書面不備(法第5条1項)
販売業者は,営業所等以外の場所において売買契約を締結したときは,遅滞なく,売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
販売業者は,営業所等以外の場所において売買契約を締結したときは,遅滞なく,売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
(2)債務履行遅延(法第7条第1項第1号)
訪問販売に係る売買契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し,又は不当に遅延させること。
訪問販売に係る売買契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し,又は不当に遅延させること。
※詳細は添付ファイルのとおりです。
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