特定商取引法違反の訪問販売業者【中国設備ヒロシマ】に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2014年12月25日
1 概要
平成26年12月25日,広島県は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に違反する行為を行っていた事業者に対して,法第7条に基づく行政処分(指示)を行いました。
当県における同法に基づく行政処分は,今年度3件目になります。
2 対象事業者
事業者名 | 中国設備ヒロシマ こと 宅間 康晴 |
所在地 | 安芸郡府中町鶴江二丁目 |
代表者 | 宅間 康晴(たくま やすはる) |
事業内容 | 排水管清掃,床下換気扇設置(訪問販売) |
設立年月日 | 平成16年頃 |
3 行政処分の内容
法第7条に基づく指示を行う。
(指示内容)
法第2条第1項に規定する訪問販売の方法によって役務提供契約を締結する場合には,法第5条の規定に従い,同条に規定する事項を記載した書面(その役務提供契約の内容を明らかにする書面)を役務の提供を受ける者に交付すること。
4 違反した法令
・書面不交付(法第5条) |
※ 詳細は添付ファイルのとおりです。
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