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見るだけのつもりが,契約してしまった絵画【展示会商法】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例〉

 絵の展示会の案内が届いたので見るだけのつもりで出かけた。展示会場で4時間位勧誘され,頭もボーとしてきて絵の購入契約書にサインした。信販会社から送られてきた計算書を見ると,利子を含めて100万円を超えていたので,驚いて知人に相談したら高すぎると言うし,家族も反対するので解約したい。商品はまだ受け取っていない。(20歳代 男性)

展示会商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

販売店の相談窓口を紹介し自主交渉するよう助言したところ,12万円を支払って解約になったと連絡がありました。

〈アドバイス〉

 同じ場所で2~3日以上開催されている展示場は既存の店舗とみなされます。したがって,自分の意思で展示会場へ出向いた場合は,特定商取引法の「訪問販売」には当たらず,クーリング・オフ制度の適用はありません。

 展示会場では,高価な商品を取り扱っていることが多く,その場の雰囲気で衝動買いをしてしまったり,販売員から言葉巧みに勧められることがあります。
 契約する前に,本当に必要なものか,何年間もこれから払い続けていけるのか,よく考えて判断することが大切です。

 展示会販売では,絵画以外にも,和服,宝石,医療用器具などの相談が多く入っています。

契約解除できる場合もあります

 店舗での契約であっても,次のような場合は,特定商取引法の「訪問販売」に該当します。このため,契約書面の交付を受けた日から8日間は,クーリング・オフをすることができます。

  • 店舗以外の場所で業者に呼び止められて店舗について行った場合(キャッチセールス)
  • 業者が勧誘する目的であることを隠して消費者に店舗に来るよう求めた場合(アポイントメントセールス)

 なお,店舗で「帰りたい」と言ったのに,販売員に囲まれて勧誘を繰り返され,渋々契約した場合などは,消費者契約法に基づいて,契約の取消しを主張することができます。あきらめずに相談しましょう。

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