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資料送付に同意しただけなのに契約書が届いた【資格商法】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例1〉

 職場に電話があり,「教材で勉強すれば行政書士の資格が取れる」と勧誘された。「とにかく資料を送るから」としつこく言うので,早く電話を切りたくて仕方なく承諾したところ,いきなり家に契約書類が届いた。その後業者から電話がかかってきたので「興味がない」と答えたところ「すでに登録されている。解約はできない」と支払いを強要された。どうしたらよいか。(30歳代 男性)

資格取得商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 相談者は資料の送付だけ了承したつもりでいるに,業者が契約が成立しているとして,一方的に契約書を送りつけてきたものです。
 業者に対して「契約の同意はしていない。今後も申込むつもりはない」ことを書面にして,簡易書留又は特定記録郵便で通知するよう助言しました。 

  〈アドバイス〉

 資格取得商法とは「受講するだけで簡単に国家資格が取れる」「この資格を取れば手当が支給される」「資格を取得すれば自宅で仕事ができる」などと虚偽・現実に即さないセールストークを用いて,講座の受講を強引に勧誘する商法です。

 例えば,勤務先や自宅に電話をかけて言葉巧みにしつこく勧誘し,契約を迫ってきます。
 消費者が,つい「結構です」とか「いいです」と,どちらともとれるような返事をしたり,資料だけでも送付を了承すると,直ちに契約書が送られてきて,「契約は成立している」と代金の支払いを迫るというものです。
 受講する意思がなければ,毅然とした態度できっぱりと断ることが肝心です。

 このような電話勧誘販売には,特定商取引法が適用され,業者には次の事項が禁止されています。

  1. 契約を拒否した消費者に対して再勧誘すること
  2. 重要な事項について嘘の説明をしたり,わざと伝えないこと
  3. 消費者を「威圧」したり,「困惑」させること
  4. 販売目的を隠して電話で呼び出し,営業所などで勧誘すること

 もし,契約に同意した場合でも,契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフによる解除が可能です。 

 また,過去に契約をした人に対して,契約が終わったにも関わらず,「終わっていない」と言い,新たな契約を結ばせようとする「二次被害」がありますので,注意が必要です。

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