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前の契約が続いている!?【資格商法の二次被害】 

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例1〉 以前受けた講座の更新か解約か,どちらも有料

 8年前に電気主任技術者第3種の講座を受講したが,試験には合格しなかった。最近,業者から電話で「資格を取るまで契約は続行しているので,更新料として38万6千円を支払え。解約する場合は解約料として28万円を支払え」と言われた。
 断ると法的な手続きを取ると脅かされて困っている。(40歳代 男性)

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〈相談事例2〉 全ての勧誘を止めてあげると言われたが

 5年前に,行政書士の講座を申し込んだことがある。最近になって「試験を受けていないので今までのテキスト代を払え」といった電話が再々かかってくる。
 いつも断っているのだが,今回は「電話での勧誘に困っていないか。あなたのデータが残っているので,今後は電話がかからないように,38万円で処理してあげる」とで電話があり,勧誘が止まるのならと思い承諾した。ところが,送られてきた書面を見ると,新たな行政書士の教材の契約となっている。(30歳代 女性) 

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〈相談への対応〉

 いずれのケースでも以前の契約は,受講が終了した段階で終わっています。

<相談事例1>

 セールスマンが「契約が続行している」などと虚偽説明をしたうえ,「法的な手続きを取る」と威迫・困惑させていることから,勧誘方法に問題があります。「受講する意思がない。今後の勧誘は一切断る」ことを簡易書留あるいは特定記録郵便(※)で通知するよう助言しました。

<相談事例2>

 契約書面を受け取ってから8日以内であれば,新たに結んだ契約と同様,クーリング・オフ(無条件解約)ができるので,書面を簡易書留あるいは特定記録郵便(※)で通知するよう助言しました。 

〈アドバイス〉

 一度受講した経験がある人に「まだ講座が終了していないので,契約を取り消すか,継続するか,いずれにしても費用がかかる」などと言って,実際には新しく他の講座の契約をさせる二次被害が増えています。あいまいな態度で一度応じてしまうと「次々と契約させられ支払いきれなくなった」というケースもあります。

 また,「登録してあるデータを処理してあげる」「コンピュータの名簿から名前を削除してあげる」「他の業者からの勧誘を止めてあげる」などと言う業者の言葉を信じて,一つの業者のリストから名前を削除する手続きをしても,他の多くの業者のリストから名前が削除されたかどうかを確認することはできません。
 新しい契約をさせられただけで,その後も電話勧誘は止まらなかったという多くの相談が寄せられています。

 特定商取引に関する法律では,こうした虚偽説明をすることを「不実の告知」として禁止していますし,消費者を威迫したり困惑させる行為も罰則の対象になっています。

 被害にあわないためには,「更新が必要」とか「継続中である」又は「名簿から削除する」といったセールストークに惑わされないよう,受講する意思がなければ,毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。

 つい契約してしまった場合でも,契約書面を受領した日を含む8日以内であればクーリング・オフが可能です。直ちにハガキを簡易書留あるいは特定記録郵便にして,業者に解約通知を出しましょう。

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