このページの本文へ
ページの先頭です。

日用品がタダでもらえると出かけたら,高額な布団を購入することに【催眠(SF)商法】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例〉

 2日前,「新しく店を出すため,商品の説明会をするので集まってほしい」と声をかけられて近くの集会所へ行った。そこでは,早く手をあげた人に鍋や歯ブラシなどの日用品が無料で配られていた。自分も早く手をあげなければと思っていると「いつもは70万円だけど今日だけ半額の高級羽毛布団です。欲しい人は?」と言われたので,思わず手をあげ,購入してしまった。よく考えると高額なので解約したい。可能だろうか。(70歳代 女性)

催眠商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 このような商法を催眠商法(SF商法)といいます。催眠商法で契約した場合,特定商取引に関する法律が適用され,契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフにより無条件で契約の解除ができるので,簡易書留か特定記録郵便で,販売店へ解約の通知を出すよう助言しました。代金がクレジット払いになっていたので,クレジット会社にも同じように解約の通知を出すよう助言しました。

〈アドバイス〉

 催眠商法は,農山漁村地域では空き地や民家・集会所などで,都市部ではホテルやビルなどに特設会場を設けて通行人たちをキャッチし連れ込んで行われます。会場では,日用雑貨やインスタント食品などを無料で配布し,販売員の巧みな話術で雰囲気を盛り上げて,「もらわねば損,買わねば損」というような一種の催眠状態を作り出し,高額な商品を販売します。消費者は雰囲気にまどわされて契約しているため,後で品質や価格の点で不満や疑問が生じてトラブルになりやすいといえます。また,密室状態で行われることが多いため,契約しないと帰してもらえないような雰囲気の中で,無理やり契約させられてしまうこともあるようです。
 (「お金が無い」と言っても販売員が金融機関まで付き添い,お金を引き出させるケースもあります。) 

 「無料で物をさしあげます」「目玉商品を安く販売します」などといった甘い誘いには注意が必要です。中には路上でくじを引かせて「当選しました。向こうのビルの一室へ取りに行ってください」などと人を集めるケースもあります。誘われても会場へは行かないことが一番です。

 また,「健康教室」と称して,長期にわたり会場を開くこともあります。

 参加すると,健康の話を面白く聞くことができ,「楽しい」ことが多いようです。
 しかし,販売員と顔見知りになることで,高額な商品を勧められても断りにくくなったり,「親切に健康の話をしてくれるので『いい人』」と信じ込み,被害が深刻になることにつながります。
  「無料(または格安)」,「親切」,「楽しさ」の裏に,もしかして販売員の「下心」が隠れているかも知れません。くれぐれも気をつけましょう。

 ⇒ 楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!(国民生活センター 「見守り新鮮情報」第112号)

関連情報

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?