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簡単にできると在宅ワークを勧められて【内職商法】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例〉

 半年前,自宅に「初心者でも簡単にできるホームページ作成の在宅ワークをしてみませんか」と電話がかかってきた。詳しい話を聞くと「キーボードさえ打てれば大丈夫。必ず月3万円以上の収入を約束する」という説明であったので,テキストのCD-ROMを54万円で契約した。
 しかし実際には,とても難しい試験に合格しなければ仕事をあっせんしてもらえないシステムで,いつまでたっても試験に合格できず,仕事を紹介してもらえない。最初の説明と違うので解約したい。(30歳代 女性)

内職商法のイメージ画像

〈相談への対応〉

 業務提供誘引販売(内職商法)の場合,クーリング・オフによって無条件で契約を解除することができるのは,契約書面を受け取った日から数えて20日以内となっています。相談者の場合は,契約してから半年が過ぎているのでクーリング・オフはできませんでしたが,勧誘の際に「必ず月3万円以上の収入を約束する」などと説明されているため,「消費者契約法」の断定的判断の提供に該当すると考えられ,契約経緯を書いて解約を申し出るよう助言しました。その後の交渉により,既に支払っている26万円の半額である13万円が返金されました。

〈アドバイス〉

 事例は「内職・モニター商法」の典型的な例で,いかにも仕事をあっせんするかのように勧誘していますが,実は仕事をするために必要だという名目で商品の販売だけを目的としていると考えられます。
 内職商法の相談には,このほかにも仕事をするための資格取得講座の受講を契約させられたものなどもあります。

 平成13年6月1日の「訪問販売法(現在の特定商取引に関する法律)」の改正により,業務提供誘引販売として「内職・モニター商法」にもクーリング・オフ制度が適用され,契約後20日以内であれば契約が解除できるようになりました。
 しかし,騙されたと気がつくのが内職やモニターをやり始めて何ヶ月も経ってからで,せっかくクーリング・オフ制度があっても活用できない事例も少なくありません。

 クレジットで支払うことにしている場合は,消費者と販売業者との間にトラブル(仕事が来ない,モニター料が払われない等)が生じたときは,それを理由に信販会社からの支払いを拒否することができます。支払いが拒否できるのは,クレジットで購入していて「割賦販売法」が適用される場合です。

 内職やモニターを始める前にお金がかかるものには注意が必要です。業務提供誘引販売を行う業者には,事前に契約概要の書面を交付することが義務付けられていますので,セールストークだけをうのみにしないで,仕事がどのように紹介されるのか,紹介される仕事の量などについても,書面を読んで確認しましょう。また,業者の過去の実績などについて自分で情報を集めるなどして,よく吟味したうえで契約することが大切です。

<副業にまつわるそのほかの話>

その1 アフィリエイト・ドロップシッピング

 「インターネットで出来る副業」などともてはやされている,「アフィリエイト」や「ドロップシッピング」によるトラブルもあります。 

その2 マルチ商法

その3 「パチンコ攻略法」・「情報商材」

 「パチンコに勝つ方法を教える」などと電話等で勧誘されたり,「儲かる情報」などと「怪しい情報」(情報商材)を教えるインターネットサイトなどがあるので,ご注意ください。
 (契約すると,取り消しが難しいケースが多い。)

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