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家庭教師・結婚相手紹介サービス・パソコン教室【継続的なサービスのトラブル】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

家庭教師派遣の約束で買った学習教材を解約したい

〈相談事例1〉

 「中学1年生の子どもさんに家庭教師はいかがですか」という電話があり,詳しく聞きたいと思い業者に来てもらった。指定の教材を使って教えるからと3年間分の教材も勧められ契約した。「1週間以内に担当する家庭教師から連絡する」と言ったのに,いくら待っても連絡がないので不信感を持ち,11日目に解約通知を出した。12日目に教材が届いたので受取拒否をしたら,業者が来て,クーリング・オフの期間を過ぎているので解約はできないと言われた。(40歳代 女性)

継続的なサービスのトラブルのイメージ画像

〈相談への対応1〉

 2ヶ月を超える期間継続して家庭教師を派遣することが教材販売の条件になっている場合,教材は特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供」の関連商品とみられ,クーリング・オフ期間後でも解約することができます。事例の場合はサービス提供前の解約でしたので,2万円の解約料で解約になりました。  

理想の結婚相手が見つかると言ったのに

〈相談事例2〉

 雑誌を見て,結婚相談所に資料請求のハガキを出したところ,後日電話があり「一度来てみたら」と言われて,3日前に店舗へ行った。
 「大勢の会員から希望にピッタリの相手を紹介できる」と勧められ,自分のプロフィールや希望する相手の条件などを登録して,入会金3万円と今月の会費1万円を払って1年間の契約をした。
 その場で数人分の資料を見せてもらったが,自分の思いとは違う人ばかりで,とても理想の相手を紹介してもらえるとは思えないので,「契約をやめたい」と言ったら,「すでにサービスを提供しているので既払い金は返金できない」と言われた。(30歳代 男性)

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〈相談への対応2〉

 結婚相手紹介サービスは,特定商取引に関する法律の「特定継続的役務提供」に指定されており,店舗で契約をした場合でも,契約書面を受け取った日を含めて8日以内に,クーリング・オフの通知を出せば,契約を解除して支払った代金を返してもらうことができると助言しました。

転勤でパソコン教室に通えなくなった

〈相談事例3〉

 パソコン教室で116回コースの講座を40万円で申し込み,代金を一括払したが,16回ほど通ったところで県外に転勤になってしまった。転任地には同じ業者の教室もなく続けて通える見込みがないため,業者に事情を話して解約したいと申し出たが,「支払った代金は返金しない」と全く応じてくれない。(30歳代 男性)

継続的なサービスのトラブルのイメージ画像

〈相談への対応3〉

 パソコン教室は「特定継続的役務提供」にあたり,特定商取引に関する法律の中で,クーリング・オフの期間を過ぎても中途解約ができることになっています。サービスの提供を受けていない部分については,適正な違約金を支払えば残りの代金を返してもらうことができます。
 相談者から中途解約をしたい旨を文書にして,業者に簡易書留又は特別記録郵便で送るよう助言し,センターからも業者に中途解約権があることを申し入れた結果,違約金5万円を差し引いた残金を返金してもらえることができました。 

〈アドバイス〉

 「エステティックサロン」「語学教室」「学習塾」「家庭教師」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」は,長期にわたる高額なサービスの契約であり,実際にサービスを受けてみなければサービスの内容の判断が困難なことから,特定商取引に関する法律の中で「特定継続的役務提供」として指定されています。

 この6業種の契約をした場合,消費者が店舗に出かけて契約した場合でも,契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフができるとともに,クーリング・オフ期間を過ぎても,サービスの提供を受けていない部分については理由の如何を問わず中途解約ができ,解約に伴う違約金も上限が定められています。
 また,そのサービスを受けるために必要だとして購入する「関連商品」についても,一緒にクーリング・オフ又は中途解約をすることができます。
 中には,契約書が単なる商品の販売になっていて,サービスの提供である記載がなかったり,サービスと商品を別々の契約にして,商品の中途解約を認めようとしない業者もありますので,契約する時には,「役務(サービス)提供の契約になっているか」「関連商品の記載があるか」などをよく確認する必要があります。
 
 また,結婚相手紹介サービスについては,個人的な「仲人業」であるとして,法の適用を受けている自覚のない業者も依然として多いため,サービスの提供を受ける前に,きちんと契約書を受け取るようにしましょう。
 また,サービス(相手の紹介など)に対して,いくら料金がかかるか分かり難く,中途解約すると高額な解約料を請求されるケースもあります,広告イメージなどに惑わされないようにしましょう。

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