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電力・都市ガスの小売全面自由化について

印刷用ページを表示する掲載日2017年11月24日
消費者ホットライン
「いやや!泣き寝入り」と覚えてください。
お近くの地方公共団体が設置している消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。

平成28年4月から電力の小売が,平成29年4月から都市ガスの小売が,自由化されています。

これまでは,電力・都市ガスの契約は地域ごとに特定の事業者としか契約できませんでしたが,自由化が始まったことにより,様々な業種や業態の事業者の中から契約先を選択することが可能になりました。
契約の切替えを検討する場合は,正確な情報を収集するとともに,現在の契約内容と切替え後の契約内容をよく確認し,メリット・デメリットを理解してから契約するようにしてください。
電力の自由化 都市ガスの自由化
○ 正確な情報を収集し,契約内容をよく確認しましょう。電気・都市ガスの自由化に便乗した勧誘等に気をつけましょう!
 こんな相談がありました。

<相談事例1>
 「ガスのエコ設備のことでアンケートしたいという電話があった。名前・年齢などを聞かれ,説明書等の書類を送付すると言われた。ガスだけでなく,電気の話もしたが,相手の言っている内容が意味不明であった。住所も尋ねられなかったのに,本当に書類が送付されてくるのか不審である。かかってきた電話番号に折り返し数度かけたが,通じなかった。気持ち悪い。」

<アドバイス>
電気・ガスの自由化に絡んだ電話勧誘の可能性や事業者を騙った不審電話の可能性があることを伝えた。しばらく様子をみて,もし書類が届いたら,また相談していただくよう伝えた。

<相談事例2>
 「高齢の父親が電力自由化に伴い,知人から電力契約の変更を勧められている。電力契約の変更を人に勧めて,紹介するとお金が入るという仕組みでネズミ講のように思う。」

<アドバイス>
小売事業者の登録をしていない事業者等が,小売事業者に代わって勧誘などを行っている場合もあるが,小売事業者については登録制度があり,資源エネルギー庁のホームページで確認できることを伝えた。
また,訪問販売や電話勧誘販売の場合は,法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば,クーリング・オフの書面通知により契約解除ができることや,クーリング・オフ期間が過ぎても,重要事項について事実と異なる説明を受けて契約に応じた場合などは,契約の取消しを主張できる場合があることを伝えた。

≪電力の小売全面自由化についての問い合わせ窓口≫
 経済産業省 資源エネルギー庁 専用ダイヤル 0570-028-555
 受付時間 9時00分~18時00分(土日・祝日及び年末年始を除く。)

≪都市ガスの小売全面自由化についての問い合わせ窓口≫
 経済産業省 資源エネルギー庁 ガス市場整備室相談窓口 03-3501-3506
 受付時間 9時30分~18時15分(土日・祝日及び年末年始を除く。)

≪小売供給契約を結ぶ際のトラブル等の相談窓口≫
 電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 03-3501-5725(直通)
 受付時間 9時30分~12時00分,13時00分~18時30分(土日・祝日及び年末年始を除く。) 
 メール:dentorii@meti.go.jp

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