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街で誘われてエステサロンに行ってみたら【キャッチセールス】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例〉

 3日前,街頭で「アンケートに答えて」と声をかけられた。化粧品の試供品をもらい「時間があるならエステも無料で体験できる」と誘われて店舗について行った。肌を診断した結果,「シミや毛穴の汚れがひどい」と言われ,勧められた化粧品を32万円で契約した。「購入すれば1年間は何回でも美顔エステを無料で受けられる」と説明されたが,そんなに何度もエステに通うことはできそうもないし,高額なので解約したい。(20歳代 女性)

キャッチセールスのイメージ画像

〈相談への対応〉

 今回の契約は,実態はエステと化粧品のセット契約であったと思われますが,購入した化粧品にエステのサービスをつけるという名目で,化粧品の物品販売だけの契約書になっていました。
 しかし,キャッチセールスによる契約で,まだクーリング・オフの期間内であったことと,相談者が全ての商品を未開封のまま保管していたため,クーリング・オフの通知を出すことで,金銭を負担することなく解約することができました。

〈アドバイス〉

 街頭などで声をかけられ,営業所や店舗に連れて行かれ契約するものを「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスの被害者は20歳代の若者が中心で,契約する商品・サービスは,今回のような「化粧品」「エステティックサービス」のほか「絵画」「アクセサリー」「健康食品」などが多くなっています。
 キャッチセールスは,いきなり声をかけて営業所や店舗などに連れて行って契約させることから不意打ち性が高く,契約した場所が営業所や店舗であっても,訪問販売にあたるとして特定商取引に関する法律の適用を受けています。平成16年11月11日からは,今回の事例のように販売目的を隠して店舗などに誘い込む行為が禁止され,罰則の対象となるなど,規制が強化されました。
 キャッチセールスで契約した場合は,契約書面を受け取ってから8日以内であれば,クーリング・オフによって無条件解約ができますが,化粧品や健康食品などは,特定商取引に関する法律の中で「消耗品」に指定されており,開封したり使用したものについてはクーリング・オフができません。

 また,エステティックサービスは,特定商取引に関する法律で特定継続的役務提供契約として指定されており,1ヶ月以上かつ5万円以上の契約であれば,キャッチセールスはもちろん自分からサロンに出かけて契約した場合も,クーリング・オフによる解約ができます。8日を過ぎた場合も理由の如何を問わず中途解約することができ,解約料金も一定額を超えて請求はできないことになっています。

 キャッチセールス以外でも,友人からの紹介やフリーペーパーの「お試し券」などがきっかけで,トラブルになったケースもあります。気軽に考えるのは禁物です。

関連情報

美容に関する注意点

 「脱毛エステ」などと混同されがちですが,「レーザー脱毛」は医師の免許がないと行えない,れっきとした「医療行為」です。施術を受ける場合は,エステなのか「美容医療」なのか,施術に伴うリスクは無いのか,自分で支払える金額なのか,などをよく検討した後でも遅くはありません。(ちなみに,「気軽」に考えている,つけ爪やまつ毛エクステ(エクステンション)にも「リスク」があります。)

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