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会員権契約のつもりがパソコンCD-ROMの契約に【アポイントメントセールス】

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

〈相談事例〉

 先月,アンケートに応募したら若い女性から電話がかかり,「商品券が当たったから取りに来て」と呼び出された。出向いた事務所で,4~5時間にわたり,電化製品や国内外旅行が格安になる特典付きの会員権を勧誘された。また「海外旅行で困らないように英語を勉強しなければいけない」と言われ,英会話教材のCD-ROMも勧められ,合計で82万円の契約をしてしまった。支払が困難であるため解約したい。(20歳代 男性) 

アポイントメントセールスのイメージ画像

〈相談への対応〉

 この相談者の場合は,クーリング・オフの期間を過ぎていたので,無条件解約はできませんでした。
 そこで,契約に至った経緯を詳しく書いて,販売業者とクレジット会社に解約を申し出るよう相談者に助言し,センターからも,販売業者とクレジット会社に対して,目的を隠して呼び出していること,長時間にわたって執拗な勧誘をして契約させていることなど販売方法の問題点を主張して交渉した結果,相談者が5万円を解約料として支払うことで解約となりました。

〈アドバイス〉

 電話や郵便などにより「会社の説明をしたい」「プレゼントを取りに来てください」「あなただけ特別に」などと,販売目的を隠して消費者を営業所などに呼び出し,商品やサービスを売りつける商法を「アポイントメントセールス」といいます(「アポイントメント」は会う約束の意味)。また,若い男性は女性から,若い女性には男性からの電話やメールによって近づき,異性間の感情を利用して契約させるものを恋人商法(デート商法)とも呼んでいます。

 アポイントメントセールスの被害は,20歳代の男性が最も多く,契約させられる商品・サービスは,宝石・アクセサリー,CD-ROMやDVDなどの教材,複合サービス会員権などが上位を占めます。
 なお,複合サービス会員権は利用価値が無い場合が多く,契約後数年して二次被害のトラブルに遭うケースがあります。
 ⇒  旅行や飲食等が格安になるとうたう会員権のトラブル(国民生活センター)

アポイントメントセールスの規制

 平成16年の特定商取引法の改正によって,アポイントメントセールスに関する規制が強化され,契約のための勧誘目的であることを隠して,公衆の出入りしない場所(例:ホテルの一室,車の中,カラオケボックスなど)に誘い込んで勧誘することは禁止されました。

クーリング・オフなど契約を解除できる場合もあります

 アポイントメントセールスは,目的を告げずに店舗や営業所に来るよう求めて勧誘をするものなど,消費者から見ると,不意打ち性が高い取引形態です。このため,特定商取引法の「訪問販売」に当たるものとされています。
 店舗や営業所で契約した場合でも,契約書面を受け取ってから8日以内であれば,クーリング・オフをすることができ,無条件で解約をすることができます。
 (ただ,デート商法では,契約後しばらくは「異性」の販売員から連絡があり,気付いたときはクーリング・オフ期間が過ぎていた,というケースもありますので,注意が必要です。)

 また,店舗や営業所などに出向き,複数の販売員に何時間も勧誘され,消費者が「契約するまで帰れない」と思い,契約してしまう事例があります。
 このように,「帰りたい」と言ったのに帰してもらえず,その結果,契約してしまった場合などは,クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも,「消費者契約法」により契約の取消しを主張することができます。

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