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医療施設等の補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告制度について≪新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金≫

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月7日

広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の補助金の交付を受けた補助事業者は,事業完了後,消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の申告により,当該補助金に関する消費税の仕入控除税額(額が0円の場合を含む。)が確定したら,速やかに県に報告する必要があります。報告された仕入控除税額は,補助事業者が負担していないことから,原則として返還の必要が生じます。

 ※消費税の申告や仕入控除税額等の制度の詳細は,所轄の税務署にお問い合わせください。

 

■対象要綱

 広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)

 

■対象事業

 ・新型コロナウイルス感染症対策事業

 ・新型コロナウイルス感染症等入院医療機関設備整備事業

 ・帰国者・接触者外来等設備整備事業

 ・感染症検査機関等設備整備事業

 ・新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業

 ・新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業

 ・新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業

 

■報告時期

 補助事業完了後,消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合は,速やかに(翌々年度5月31日まで)提出してください。

 

■報告書類

 (1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別紙様式第4号)

 (2)要返還相当額計算書

 (3)消費税の確定申告の写し(計算表等含む)

 (4)補助金額確定通知書の写し

 (5)担当者連絡票

 ※作成の際は,計算方法及び留意事項,要返還相当額計算書(記載例)を参考にしてください。

 

■提出先

 広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当

住所 〒730-8511 広島市中区基町10-52

電話 082-513-2846

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