医療機関・薬局等における感染拡大防止等に対する支援について
新型コロナウイルス感染症疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保等,院内での 感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関,薬局等に対して,感染拡大防止対策等に要する費用を補助するため,次の2つの事業を実施します。
※ いずれも申請時に,保険医療機関,保険薬局,指定訪問看護事業者等である必要があります。
※ 2事業の重複はできません。
※ 参考 厚生労働省ホームページ(医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援について)
※ 参考 本事業とは別に,国においても,院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う,保険医療機関,保険薬局,指定訪問介護事業所及び助産所等に対する支援を行います。
【事業(1)】 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を補助します。院内等の感染拡大防止対策を行う医療機関,薬局,訪問看護ステーション,助産所を実施者とします。
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業のご案内(リーフレット) (PDF)
【事業(2)】 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための設備整備費用及び新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を補助します。次のすべてにあてはまる救急・周産期・小児医療機関を実施者とします。
- 救急救命センター,二次救急医療機関,総合周産期母子医療センター,地域周産期母子医療センター,小児中核病院,小児地域医療センター,小児地域支援病院,精神科救急医療施設等のいずれかである。
- 「新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療する医療機関」として,県に登録し,登録する医療機関は,救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には,一時的にでも当該患者を受入れる。
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(リーフレット) (PDF)
事業の詳細はこちら
【留意事項】
本補助金において購入した備品については,本補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し又は廃棄する場合は,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき,県知事の承認が必要となります。(参考)補助金に係る処分制限期間については「補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)」を参考にしてください。
お知らせ
本補助金の申請については令和3年2月末日で締め切りました。
実績報告書については,≪事業が完了してから1か月後,または令和3年4月10日のいずれか早い日まで≫となっていますので,御提出をよろしくお願いいたします。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について
補助対象施設 | 上限額 |
---|---|
病院(医科,歯科) | 200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科,歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科,歯科) | 100万円 |
薬局,訪問看護ステーション,助産所 | 70万円 |
【補助対象経費】
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き,感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
感染拡大防止対策に要する費用に限られず,院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について,幅広く対象となります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
◆ 補助対象経費の例:清掃委託,洗濯委託,検査委託,寝具リース,感染性廃棄物処理,個人防護具の購入,日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの),日常診療に要する材料費(衛生材料,消毒薬など ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外),換気のための軽微な改修(修繕費となるもの),水道光熱費,燃料費,電話料,インターネット接続等の通信費,休業補償保険等の保険料,受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの,受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの,日常診療に要する検査外注費(※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外),既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料,既存の診療スペースに係る家賃,既存の医療機器・事務機器のリース料等
◆ 取組の例(例示であり,これに限られるものではありません)
(1) 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
(2) 予約診療の拡大,整理券の配布等を行い,患者に適切な受診の仕方を周知
(3) 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう,動線の確保やレイアウト変更,診療順の工夫など
(4) 感染防止のための個人防護具等の確保
(5) 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
(6) 医療従事者の感染拡大防止対策(研修,健康管理等)
【申請手続きについて】
原則として,概算額での申請とします。申請は1回のみです。
申請は「広島県国民健康保険団体連合会」で受け付けます。
1つの法人が複数の保険医療機関等を開設(医療機関等コードが異なる)している場合も,医療機関等ごとの申請が必要です。
「申請書」「事業計画書」を作成し,次のいずれかの方法で申請してください(原則として(1)又は(2))。
(1)「オンライン請求システム」(診療報酬の請求に使用しているシステム)による申請
※送信手順・方法:オンライン請求システム操作手順書 (PDF)
(2)「Web申請受付システム」(国保中央会のシステム)による申請
※送信手順・方法:Web申請受付システム操作手順書(支援事業編) (PDF)
(3)電子媒体(CD-R等)を郵送
(4)紙媒体を郵送
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(1)から(3)の方法で提出する場合
申請様式はこちら
※ファイルをダウンロードし,マクロを有効にしてから入力してください。ファイルの使用推奨環境はWindows,Excel2013以降です。
(4)の方法で提出する場合
申請様式(紙提出用) 【Excel版】
申請様式(紙提出用) 【PDF版】
【記載例】申請様式(紙提出用)
郵送先 〒730-8503 広島市中区東白島町19番49号国保会館 広島県国民健康保険団体連合会 審査管理課
(封筒に「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業申請書在中」と朱書きしてください。)
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【申請書作成の留意事項】
- 医療機関等コードについて
- 電子媒体で提出する場合,申請様式の「提出用ファイル 出力」ボタンを押して生成されるファイルを提出してください。また,生成されたファイル名「提出用_支援事業_医療機関等コード10桁_作成日(yyyymmdd)」は変更しないでください。
(申請受付期間及び提出期限)
毎月15日から月末までの期間に受け付けます。
申請期限は令和3年2月末日としますが,早期に事業実施いただけるよう,原則として概算払での申請としておりますので,早期の申請,事業実施をご検討ください。
なお,申請は1回限りですが,既に交付決定を受けている事業者で,「対象となる経費を誤認して金額を過少に申請した場合」に限り,例外として2回目の申請を認めます。
・申請書類,申請方法,申請期限(2月末)は,通常の申請と同様です。
・補助上限額は,施設類型による補助上限額から,既交付済の金額を除いた額となります(補助上限額を超える申請については,申請書類を補正させていただく場合があります。)。
・事業完了後に行う実績報告は,次の【実績報告の手続きについて】を参照のうえ,1回目と2回目の報告をそれぞれ作成のうえ,同時に提出してください。既に1回目の実績報告を済ませている場合は,別途,2回目の報告を提出してください。
- 事業完了後,速やかに実績報告を行ってください(概算額どおりの実施であっても実績報告が必要です)。
- 次の場合は交付決定額の一部を県に返還していただくことになります。
実績額が交付決定額に満たなかった場合(差額分返還)
対象外経費が含まれていた場合(対象外分返還)
支出を証明する書類が不足していた場合(その金額分返還) 等 - 支出内容について県から問い合わせをする場合があります。
(提出書類)
次の書類を提出してください。
なお,作成にあたってはこちら<実績報告書の作成例(PDF)>をご確認ください。
(1)実績報告書 【Excel版】 / 【PDF版】
・別紙8-1の内容と領収書等を照合するため,「添付書類整理表」を作成してください。
・別紙8-1「支出内訳欄」が不足する場合のみ「支出内訳欄別紙」をご使用ください。
※令和2年11月30日付けで様式第8号を改正しました。
(2)添付書類
・補助対象経費の支出額,支出内容が確認できる書類(写しも可)を提出してください。
・領収書等には番号を付し,対象額にマーカーや印をするなど金額を分かりやすくしてください。
・領収書等は番号順に添付してください(小さな領収書は複数枚合わせた写真でも可)。
・領収書等の日付が令和2年4月1日~令和3年3月31日以外のものは受理できません。
・他の補助金を活用して購入した物品等の経費は対象となりません。
(実績報告の提出方法)
次のいずれかの方法で提出してください。
(1)広島県電子申請システム(インターネット環境があり,添付書類を電子データ化できる場合)
【手順】
ア 作成した実績報告書(Excel)のファイル名を「支援金実績_医療機関等コード10桁」
にしてください。(例)「支援金実績_3411234567」
イ 領収書等の添付書類をPDF,写真(jpeg,png)等の電子データにし,ファイル名を
「支援金添付_医療機関等コード10桁_番号(ファイル数に応じて)」にしてください。
(3つのファイルを添付する場合の例)
・1つ目のファイル「支援金添付_3411234567_1」
・2つ目のファイル「支援金添付_3411234567_2」
・3つ目のファイル「支援金添付_3411234567_3」
ウ 広島県電子申請システムにアクセスしてください。
エ ≪利用者登録せずに申し込む方はこちら≫→利用規約同意→メールアドレス入力
オ 確認メールに記載されているリンクから申請画面にアクセスします。
カ 提出書類をアップロードし,申込んでください。
キ 受付メールが届きます。(終了)
※本システムにより送信できる電子データのファイル数は20件まで,容量は合計20MBまでです。
これ以上のデータとなる場合は郵送による報告を行ってください。
PDFデータの容量の目安・・・1MB=A4,20枚程度(白黒/200dpi)
2 郵送(インターネット環境がない,添付書類を電子データ化できない場合)
・小さな領収書等は紛失防止のためA4用紙に貼付するなど,書類の大きさを可能な限り揃えて下さい。
・封筒に「医療支援金実績報告書在中」と朱書きし,特定記録などの郵便物の追跡ができる方法で県に郵送してください。
提出先 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル9階
新型コロナウイルス感染症慰労金等給付チーム・医療班
(実績報告書の提出期限)
事業完了後30日以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日
「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」について
【補助上限額】
設備整備等 | 補助上限額 |
---|---|
新設,増設に伴う初度設備費 | 1床当たり133,000円 |
個人防護具 | 疑い患者1人当たり3,600円 |
簡易陰圧装置 | 1床当たり4,320,000円 |
簡易ベッド | 1台当たり51,400円 |
簡易診療室及び付帯する備品 | 実費相当額 |
Hepaフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) |
1施設当たり905,000円 |
Hepaフィルター付パーテーション | 1台当たり205,000円 |
消毒経費 | 実費相当額 |
救急医療を担う医療機関において,疑い患者の診療に要する備品 | 1施設当たり300,000円 |
周産期又は小児医療を担う医療機関において,疑い患者に使用する保育器 | 1台当たり1,500,000円 |
施設の病床数等 | 補助上限額 |
---|---|
99床以下の医療機関 | 20,000,000円 |
100床以上の医療機関 | 30,000,000円 |
※ 以降100床増すごとに10,000,000円を上限額に追加
※ 新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関には,上限額10,000,000円を追加
【支援金支給事業の補助対象経費】
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き,感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
感染拡大防止対策に要する費用に限られず,院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について,幅広く対象となります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
◆補助対象経費の例:清掃委託,洗濯委託,検査委託,寝具リース,感染性廃棄物処理,個人防護具の購入,日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの),日常診療に要する材料費(衛生材料,消毒薬など ※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外),換気のための軽微な改修(修繕費となるもの),水道光熱費,燃料費,電話料,インターネット接続等の通信費,休業補償保険等の保険料,受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの,受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの,日常診療に要する検査外注費(※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外),既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料,既存の診療スペースに係る家賃,既存の医療機器・事務機器のリース料
◆取組の例(例示であり,これに限られるものではありません)
(1) 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
(2) 予約診療の拡大,整理券の配布等を行い,患者に適切な受診の仕方を周知
(3) 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう,動線の確保やレイアウト変更,診療順の工夫など
(4) 感染防止のための個人防護具等の確保
(5) 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
(6) 医療従事者の感染拡大防止対策(研修,健康管理等)
原則として,概算額での申請とします。申請は1回のみです。
「申請書」「事業計画書」を作成し,郵送又はメールで県へ直接提出してください。
申請様式はこちら
(申請受付期間及び提出期限)
申請期限は令和3年2月末日としますが,早期に事業実施いただけるよう,原則として概算払での申請としておりますので,早期の申請,事業実施をご検討ください。
概算での申請を行った場合,事業完了後速やかに実績報告を行ってください。(概算額どおりの実施であっても,実績報告が必要です。)
実績報告書は郵送又はメールで県へ直接提出してください。
「実績報告書」「精算額調書」を作成し,領収書,請求書等,補助対象経費の支出額,支出内容が確認できる書類等を添付してください。
実績報告書の様式はこちら (Excelファイル)(44KB)
※令和2年11月30日付けで様式第7号を改正しました。
(実績報告書の提出期限)
事業完了後30日以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日
(県提出先)
〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル9階
広島県 新型コロナウイルス感染症慰労金等給付チーム あて
(※8月13日から,上記の住所地に事務所を移転しました。)
【参考:国の事業について】
本事業とは別に,国においても「新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療する医療機関」に対する支援を行います。
事業の詳細については,次のリンク先を御確認ください。
※令和2年10月12日付けで実績報告書様式が一部変更されていますので御確認ください。
「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れ救急・周産期・小児医療機関体制確保事業について」
【よくあるご質問】
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業Q&A (PDFファイル)(242KB)
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お問合せ先
新型コロナウイルス感染症慰労金等給付チーム(医療班)
電話 082-513-2839(ダイヤルイン)
受付時間 平日9時から17時まで
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※補助金,給付金の詐欺にご注意ください。
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