医療保険と介護保険の自己負担額が高額となっている方へ
高額医療・高額介護合算療養費について
平成20年4月から,医療保険(国民健康保険や健康保険組合,長寿医療【後期高齢者医療】など)及び介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合(それぞれの負担が長期間にわたり重複して生じている世帯など),その世帯の負担軽減を図ることを目的とするために設けられた制度です。
支給の概要
この制度は,毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月(初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月)の間に,医療保険と介護保険の自己負担額を合算(注2)して,国が定める一定の基準額(注1)を超える部分について,世帯主又は被保険者が加入する医療保険への申請により,医療分(高額介護合算療養費)及び介護分(高額医療合算介護(予防)サービス費)を按分計算し,医療保険及び介護保険から支給されるものです。
なお,初年度については,平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合,12か月で計算した支給額と16か月で計算した支給額に差が生じることから,有利となる12か月で計算した支給額を適用する特例があります。
ただし,次に該当する場合は支給の対象となりません。
- 医療保険又は介護保険のどちらかの自己負担額の合算額が0円の場合
- 支給額が500円に満たない場合
基本的な申請の流れ
1 申請にあたり,次の場合は,「自己負担額証明書」の添付が必要となりますので,被保険者は市町介護保険窓口に「自己負担額証明書」の交付申請を行います。
健康保険組合等に加入されている場合(介護の情報がないため) | 住所地の市町の介護の自己負担額証明書 |
計算期間内に加入医療保険に変更(社保⇒国保)があったとき | 変更前加入医療保険の自己負担額証明書 |
国保の場合で計算期間内に市町間を転居(A市⇒B町)したとき | A市の医療・介護の自己負担額証明書 |
注)計算期間とは,8月1日から翌年7月31日まで(初年度は平成20年4月1日から平成21年7月31日)となります。
ただし,計算期間に加入医療保険の変更や市町間の転居等が無く,7月31日現在の加入医療保険が市町国民健康保険又は長寿医療制度の場合,図に示す介護保険の自己負担額証明書申請は省略することができます。
2 市町から「自己負担額証明書」の交付を受けます。
3 7月31日現在の加入医療保険担当窓口に対して,世帯主又は被保険者は「自己負担額証明書」を支給申請書に添付し,申請を行います。
4~6 申請を行った世帯主又は被保険者に対して,支給決定通知書が送付されるとともに,医療分(高額介護合算療養費)と介護分(高額医療合算介護(予防)サービス費)が支給されます。
相談窓口
加入先の医療保険(健康保険証に記載),各市町介護保険窓口
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