管内の概要~所轄区域~漁港区域
漁港区域
漁港名 | 所在地 | 漁港地区の範囲 | 備考 | ||
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漁港区域 | 漁港区域 の区字名 | ||||
水域 | 陸域 | ||||
広島市 西区 草津港 1丁目 | 次のア点からモ点までを順次結んだ線及び陸岸により囲まれた海面,太田川河川海面並びに八幡川河川水面 ア点 北緯 34度22分13秒7408 東経132度24分36秒8859 イ点 北緯 34度21分34秒5415 東経132度24分28秒5380 ウ点 北緯 34度21分32秒2443 東経132度22分44秒7161 エ点 北緯 34度21分51秒7988 東経132度22分38秒1184 オ点 北緯 34度22分32秒7737 東経132度23分43秒2255 カ点 北緯 34度22分36秒3139 東経132度23分52秒9370 キ点 北緯 34度22分35秒4031 東経132度23分53秒6708 ク点 北緯 34度22分36秒4437 東経132度23分57秒8908 ケ点 北緯 34度22分37秒3767 東経132度24分00秒6879 コ点 北緯 34度22分37秒3809 東経132度24分01秒4063 サ点 北緯 34度22分36秒7246 東経132度24分04秒2785 シ点 北緯 34度22分36秒7493 東経132度24分04秒8135 ス点 北緯 34度22分37秒2231 東経132度24分04秒8148 セ点 北緯 34度22分37秒3132 東経132度24分03秒5270 ソ点 北緯 34度22分37秒6025 東経132度24分02秒9652 タ点 北緯 34度22分39秒6761 東経132度24分02秒2801 チ点 北緯 34度22分40秒0392 東経132度24分02秒3328 ツ点 北緯 34度22分40秒3636 東経132度24分03秒7531 テ点 北緯 34度22分40秒2538 東経132度24分06秒3571 ト点 北緯 34度22分39秒4417 東経132度24分06秒3889 ナ点 北緯 34度22分39秒5734 東経132度24分07秒2920 ニ点 北緯 34度22分41秒6558 東経132度24分11秒7925 ヌ点 北緯 34度22分39秒8866 東経132度24分12秒8427 ネ点 北緯 34度22分37秒7163 東経132度24分08秒0908 ノ点 北緯 34度22分37秒0339 東経132度24分06秒9940 ハ点 北緯 34度22分34秒4246 東経132度24分08秒0953 ヒ点 北緯 34度22分33秒7617 東経132度24分12秒2169 フ点 北緯 34度22分34秒3809 東経132度24分12秒4031 ヘ点 北緯 34度22分36秒0552 東経132度24分19秒3086 ホ点 北緯 34度22分37秒1422 東経132度24分22秒7490 マ点 北緯 34度22分38秒9421 東経132度24分23秒5214 ミ点 北緯 34度22分36秒0935 東経132度24分27秒9331 ム点 北緯 34度22分35秒3426 東経132度24分30秒5906 メ点 北緯 34度22分34秒4394 東経132度24分37秒3110 モ点 北緯 34度22分34秒4494 東経132度24分38秒8747 | 水域の欄に規定するウ点からモ点までを順次結んだ線,同欄に規定するモ点,ア点及びイ点を結んだ線並びに水際線により囲まれた地域 | 井口 草津 | 漁港の指定(第2種) 昭和27年12月29日 農林省告示第682号 漁港の指定変更 (第3種に変更) 昭和37年10月25日 農林省告示第1342号 漁港の指定内容変更 (区域変更) 昭和46年7月15日 農林省告示第1170号 漁港の指定内容変更 (区域表示変更) 平成18年3月20日 農林水産省告示第338号 漁港管理者の指定 昭和28年1月6日 農林省告示第1号 | |
漁港 | 広島市 佐伯区 海老園 | 広島市佐伯区海老山町258番1に設置された五日市三等三角点から251度14分174.2メートルの地点をイ点とし,イ点から82度23分11.1メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ点),ロ点から169度9分37.6メートルの地点(ハ点)に引いた線,ハ点から170度22分7.5メートル地点(ニ点)に引いた線,ニ点から169度49分10.4メートルの地点(ホ点)に引いた線,ホ点から166度30分10.8メートルの地点(へ点)に引いた線,へ点から164度25分11.1メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から154度38分10.6メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から177度50.9メートルの地点(リ点)に引いた線,リ点から129度157メートルの地点(ヌ点)に引いた線,ヌ点から156度137メートルの地点(ル点)に引いた線,ル点から247度582メートルの地点(ヲ点)に引いた線,同市佐伯区楽々園六丁目1059番3西端に設置された標柱(ワ点)から143度402メートルの地点(カ点)に引いた線(ロ線),ヲ点からカ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 水域の欄に規定するイ線,同欄に規定するロ線,同欄に規定するイ点から312度41分55.7メートルの地点(ヨ点)に引いた線,ヨ点から262度302メートルの地点(タ点)に引いた線,タ点から172度322メートルの地点(レ点)に引いた線,レ点から259度30分696.1メートルの地点(ソ点)に引いた線,同欄に規定するワ点からソ点に引いた線及び水際線に囲まれた地域 | 五日市 | 漁港の指定(第1種) 昭和27年6月23日 農林省告示第271号 漁港の指定変更 (第2種に変更) 昭和36年8月28日 農林省告示第908号 漁港の指定内容変更 (区域変更) 昭和41年2月7日 農林省告示第130号 漁港の指定内容変更 (区域変更) 昭和61年1月17日 農林水産省告示第78号 漁港の指定内容変更 (区域変更) 平成9年12月18日 農林水産省告示第1811号 漁港の指定変更 (第1種に変更) 平成13年3月22日 農林水産省告示第440号 漁港管理者の指定 (第1種) 昭和32年4月26日 広島県告示第259号 漁港管理者の指定 (第2種) 昭和37年1月12日 農林省告示第17号 漁港管理者の指定 (第1種) 平成13年3月22日 農林水産省告示第441号 |
漁港 | 江田島 市沖美 町美能 | (内港地区) 江田島市沖美町美能字亀原千七十五番地に設置された標柱(イ点)から同町美能岸根鼻北端(ロ点)に引いた線(イ線)及び陸岸により囲まれた海面 | (内港地区) 水域の欄に規定するイ線,同欄に規定するイ点から159度108メートルの地点(ハ点)に引いた線,ハ点から214度30分80メートルの地点(ニ点)に引いた線,ニ点から233度30分85メートルの地点(ホ点)にひいた線,ホ点から183度95メートルの地点(ヘ点)に引いた線,ヘ点から220度67メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から237度149メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から272度118メートルの地点(リ点)に引いた線,リ点から190度190メートルの地点(ヌ点)に引いた線,ヌ点から271度30分194メートルの地点(ル点)に引いた線,ル点から347度106メートルの地点(ヲ点)に引いた線,ヲ点から333度232メートルの地点(ワ点)に引いた線,ワ点から306度192メートルの地点(カ点)に引いた線,カ点から320度177メートルの地点(ヨ点)に引いた線,ヨ点から23度287メートルの地点(タ点)に引いた線,同欄に規定するロ点からタ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 | 亀原 砠 鶴原 | 漁港の指定(第2種) 昭和37年3月30日 農林水産省告示第429号 漁港管理者の指定 (内港) 昭和27年10月21日 (外港) 昭和27年7月29日 広島県告示第271号 |
(外港地区) 江田島市沖美町是長字砠三百二十八番地の十七に設置された標柱(イ点)から225度30分100メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線),同町美能字鶴原二百八十五番地南角(ハ点)から171度30分100メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線),ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | (外港地区) 水域の欄に規定するイ線,同欄に規定するロ線,同欄に規定するイ点から13度40メートルの地点(ホ点)に引いた線,ホ点から315度30分64メートルの地点(ヘ点)に引いた線,ヘ点から352度112メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から293度77メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から288度84メートルの地点(リ点)に引いた線,リ点から286度66メートルの地点(ヌ点)に引いた線,ヌ点から281度70メートルの地点(ル点)に引いた線,ル点から278度82メートルの地点(ヲ点)に引いた線,ヲ点から238度45メートルの地点(ワ点)に引いた線,同欄に規定するハ点からワ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 | ||||
江田島 市沖美 町正光, 畑 是長 | (畑地区) 江田島市沖美町岡大王字附蔵千九百五十八番二に設置された標柱(イ点)から二百三十五度三百五十メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線),同町畑字下野川三百二十四番一に設置された標柱(ハ点)から二百三十度二百五十メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線),ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 (是長地区) 江田島市沖美町是長字中曽根五百四十九番四に設置された標柱(イ点)から二百三十度百六十五メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線),同町是長字林山八百八十九番五に設置された標柱(ハ点)から二百四十度百九十八メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線),ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | (畑地区) 水域の欄に規定するイ線,同欄に規定するロ線,同欄に規定するイ点から15度90メートルの地点(ホ点)に引いた線,ホ点から297度410メートルの地点(ヘ点)に引いた線,ヘ点から330度150メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から320度700メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から273度150メートルの地点(リ点)に引いた線,同欄に規定するハ点からリ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 (是永地区) 水域の欄に規定するイ線,同欄に規定するロ線,同欄に規定するイ点から11度70メートルの地点(ホ点)に引いた線,ホ点から338度180メートルの地点(ヘ点)に引いた線,同欄に規定するハ点からヘ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 | 附蔵 下野川 中曽根 林山 正光 王城 小田 | 漁港の指定(第2種) 昭和27年10月21日 農林水産省告示第517号 漁港管理者の指定 昭和32年4月26日 広島県告示第259号 | |
漁港 | 江田島 市大柿 町深江 | 深江脇田防波堤基部中心を中心として,半径四百八十メートルの円内の海面 | 水域南側円弧が陸岸に接する地点(イ点)から百三度三十分九十三メートルの地点(ロ点)に引いた線,ロ点から五十一度百八十九メートルの地点(ハ点)に引いた線,ハ点から四十五度百二十メートルの地点(ニ点)に引いた線,ニ点から十三度百三十五メートルの地点(ホ点)に引いた線,ホ点から百度六十メートルの地点(ヘ点)に引いた線,ヘ点から五度百二十メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から三百三十六度百四十メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から二百九十五度百五十メートルの地点(リ点)に引いた線,リ点から二百十五度七十メートルの地点(ヌ点)に引いた線,ヌ点から三百三十五度八十九メートルの地点(ル点)に引いた線,ル点から二百七十三度百八メートルの地点(オ点)に引いた線,オ点から二百三十二度に引いた線及び水際線により囲まれた地域 | 畑田 大畑田 下郷 脇田 田中
| 漁港の指定(第2種) 昭和27年6月23日 農林水産省告示第271号 漁港管理者の指定 昭和32年4月26日 広島県告示第259号 |
漁港 | 江田島 市大柿 町柿浦 | 江田島市江田島町字秀崎秀崎突端から同市大柿町柿浦字坊地鳶ケ鼻北端(イ点)まで引いた線,イ点から二百四十一度二百メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)及び陸岸により囲まれた海面 | 水域の欄に規定するイ線,江田島市大柿町柿浦外海防波堤の基部に設置された標柱から百十七度六百四十メートルの地点をハ点とし,ハ点から百七十度に引いた線,ハ点から三百四十二度四百四十二メートルの地点(ニ点)に引いた線,ニ点から二百七十五度に引いた線と県道江田島沖美線の陸側線との交点をホ点とし,ニ点からホ点に引いた線,ホ点から同県道の陸側線に沿い同市同町柿浦二千六十八番地南西角(へ点)に至る線,へ点から百五十二度二百四十五メートルの地点(ト点)に引いた線,ト点から百三十三度三百十五メートルの地点(チ点)に引いた線,チ点から同欄に規定するロ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 | 中郷 常道 下岡 坊地 | 漁港の指定(第2種) 昭和26年8月21日 農林水産省告示第299号 昭和49年4月30日 農林水産省告示第353号 漁港管理者の指定 昭和28年1月6日 広島県告示第1号 |