広島県アダプト制度
アダプトとは?
◆アダプトとは,英語で「養子縁組をする」という意味です。
住民・企業等が主体となって清掃・草刈等の美化活動を中心に公共空間を「わが子のように面倒をみる」手法として制度化されたものを,一般的にアダプト制度と呼称し,既に国や多くの自治体で実施されています。
◆広島県では,平成11年に「広島県道路里親制度(マイロードシステム)」を制定,平成14年には「広島県ラブリバー制度」を制定し,環境美化を推進しています。
そして,平成20年4月1日から「広島県アダプト制度」として,官民協働で県管理の道路及び河川の環境美化を推進しています。広島県アダプト制度の概要
◆広島県では広島県アダプト制度によって,清掃・緑化等のアダプト活動を行う団体や企業「アダプト活動認定団体」に認定して,地元市町とともに支援を行っています。
◆アダプト活動認定条件について
・道路の場合は,広島県が管理する国道または県道の一定区間(100m以上)の清掃・緑化・草刈等の活動を対象としています。
・河川の場合は,広島県が管理する河川の一定区間(50m以上)の清掃・緑化・草刈等の活動を対象としています。
◆年間実施回数
・年間3回以上の活動をお願いしています。
アダプト活動認定団体支援制度について
◆アダプト活動団体に認定されると下記の支援を受けることができます。
内容 | |
アダプトサイン(表示板)の設置 | 団体名を記載したアダプトサイン(表示板)を希望する団体に1基設置します。(安全上の理由から設置できない場合があります。) |
保険の加入 | 活動中の事故に備え,広島県が保険の手続きを行います。 |
奨励金制度 | アダプト活動団体の活動経費の一部を奨励金として交付します。(※奨励金交付事業の事務についてはNPO法人ひろしまアダプトに委託しております。) |
広島県アダプト活動団体認定申請について
◆あなたもアダプト活動に参加してみませんか?
参加を希望される団体の方は,下記のリンクから申請様式をダウンロードしていただき,必要事項を記載の上,東部建設事務所三原支所管理課またはアダプト活動を希望される市町の市役所・町役場の担当課に申込みをしてください。
◆東部建設事務所三原支所及び三原支所管内の市役所・町役場の担当課
県・市役所・町役場(担当課) | 連絡先 |
東部建設事務所三原支所(管理課) | 0848-64-4263 |
尾道市役所(契約管財課) | 0848-38-9284 |
三原市役所(土木管理課) | 0848-67-6092 |
世羅町役場(建設課) | 0847-22-5309 |
三原支所管内アダプト活動認定団体数(平成28年2月29日現在)
1.道路の活動認定団体 | 2.河川の活動認定団体 | 3.計(1+2) | |
三原市 | 37 | 29 | 66 |
尾道市 | 31 | 7 | 38 |
世羅町 | 28 | 29 | 57 |
計 | 96 | 65 | 161 |
※道路及び河川清掃活動重複認定団体含む
三原支所管内アダプト認定団体活動紹介
◆尾道市立瀬戸田中学校(道路活動認定団体・平成15年度認定・県道生口島循環線・尾道市)
アダプト団体紹介文(尾道市立瀬戸田中学校) (Wordファイル)(1.16MB)
◆広島県立尾道商業高等学校(道路活動認定団体・平成24年度認定・一般国道2号・尾道市)
アダプト活動団体紹介文(広島県立尾道商業高等学校) (Wordファイル)(18KB)
◆三原市立小泉小学校(道路活動認定団体・平成26年度認定・県道三原竹原線・三原市)