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簡易宿泊所火災に対する当事務所の取り組みについて

印刷用ページを表示する掲載日2016年3月31日

平成27年5月17日に神奈川県川崎市の簡易宿泊所において死者5名,負傷者19名を出す火災が発生しました。
深刻な災害を引き起こした要因として,この施設が建築基準法などの基準に適合しない改造などが行われたことが指摘されています。
当事務所では,国土交通省から平成27年5月19日に出された事務連絡「簡易宿泊所に係る違反対策の徹底について」を受けて,当事務所管内の簡易宿泊所の点検を消防部局からの協力を得ながら実施しました。

点検概要
項 目

内 容

点検対象当事務所管内に簡易宿泊所として届出されている113施設のすべて
点検方法施設を訪問しての点検
点検内容違法増築,違法改造の有無,耐火構造,避難経路,非常用照明,内装制限などの基準に適合しているかどうか

点検の結果,基準に適合しないものには,その場で改善指導を行い,重大な違反に対しては,文書などで改善を求めています。

※簡易宿泊所とは,旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業,旅館営業,簡易宿泊所営業,下宿営業)のうちの一つで,ホテル,旅館には該当しない小規模なもの。例えば,民宿やスポーツ合宿所が該当します。

【問合せ先】西部建設事務所建築課 電話082‐250‐8158

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