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広島県無人航空機空中散布安全使用要領について

印刷用ページを表示する掲載日2019年12月25日

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本県では,無人航空機による農薬散布について,空中散布における無人航空機利用技術指導指針(平成27年12月3日付け 27 消安第 4545 号消費・安全局長通知)に従 い ,広島県無人航空機利用技術指導要領(平成28年5月20日制定)を制定し,安全対策の徹底を図ってきたところです 。
国における規制改革推進により,技術指導指針が廃止され,新たに農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日付け 元消安第 1388 号消費・安全局長通知)が制定されたことを受けて, この度,広島県指導要領を廃止し, 広島県無人航空機空中散布安全使用要領(以下「広島県安全使用要領」という。)を制定 しました 。

ついては,無人ヘリコプター及び無人マルチローターを用いて空中散布を行う実施主体は,「広島県安全使用要領」に基づき各種届出及び適正な農薬使用を行ってください。

※各種届出様式を閲覧するには,Microsoft Word あるいはExcelが必要です。

届出の様式

実施計画書

空中散布計画書(別記様式1)を作成してください。
無人ヘリコプターによる空中散布を行う実施主体は,作成した空中散布計画書(別記様式1)を空中散布計画報告書(別記様式2)により西部農業技術指導所長へ提出してください。提出は実施予定日の前月末までにお願いします。
なお,無人マルチローターについては,空中散布計画書の提出は必要ありません。

空中散布実施(計画・実績)書(別記様式1) (Wordファイル)(32KB)  (Excelファイル)(13KB)

→→記入例1(別記様式1) (Wordファイル)(37KB)  (Excelファイル)(14KB)

空中散布計画報告書(別記様式2) (Wordファイル)(23KB)  (Excelファイル)(11KB)

→→記入例2(別記様式2) (Wordファイル)(33KB)  (Excelファイル)(13KB)

実施実績書

無人ヘリコプターによる空中散布を行った実施主体は,空中散布実績書(別記様式1)を作成し,空中散布実績報告書(別記様式3)により西部農業技術指導所長へ提出してください。提出は毎年4月から10月までの実績を12月末日までに,11月から翌年3月までの実績を翌年4月10日までにお願いします。
なお,無人マルチローターについては,空中散布実績書の提出は必要ありません。

空中散布実績報告書(別記様式3) (Wordファイル)(24KB)  (Excelファイル)(12KB)

→→記入例3(別記様式3) (Wordファイル)(31KB)  (Excelファイル)(14KB)

事故報告

空中散布中の農薬のドリフト,流出等の農薬事故が発生した場合は,別記様式4により,直ちに第1報などの初期報告を電子メール,Fax,または電話で,西部農業技術指導所長に提出してください。また,最終報告を事故発生から1か月以内に西部農業技術指導所長に提出してください。

農薬事故以外の,無人航空機の飛行による人の死傷,第三者の物件の損傷,飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突もしくは接近事案等が発生した場合は,直ちに飛行の許可等を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告してください。

空中散布による事故報告(別記様式4)  (Wordファイル)(29KB)  (Excelファイル)(19KB)

→→記入例4(別記様式4)  (Wordファイル)(35KB)  (Excelファイル)(21KB)

届出先

〒739-0151 広島県東広島市八本松町原6869
西部農業技術指導所 植物防疫チーム
【電話】082-420-9662(ダイヤルイン) 【Fax】082‐420‐9665


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