このページの本文へ
ページの先頭です。

1 病害虫・雑草防除基準の利用に当たって

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月14日

←防除基準トップページへ戻る


(1) この基準は,本県で発生する病害虫及び雑草の防除に有効な方法などを示したものである。

(2) 農薬を使用する場合は,農薬使用基準を遵守すること。

 また,農薬ごとの使用基準については,独立行政法人農林水産消費安全技術センターが運営する「農薬登録情報提供システム」から最新の登録情報を確認すること。

 「農薬登録情報提供システム」(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)

 アドレス:http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm

(3) 適用病害虫及び,適用農作物等の名称については,

 「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について(平成31年3月29日付け30消安第6281号

 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)を確認すること。

 アドレス:http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281.pdf

(4) 主要病害虫の防除適期は,「4 総合的病害虫・除草管理(Ipm)関連資料」を確認すること。

(5) この基準には,病害虫・雑草防除及び農薬使用に関係する法令などを参考として付している。

 (6) 農薬の使用に当たっては,農薬の登録内容の変更などに伴い,記載内容に変更が生じる場合があることに留意し,登録内容を再度確認すること。

 (7) この基準に記載した農薬は,各資料に記載された年月日現在,登録されているものである。
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ