受動喫煙防止対策情報
印刷用ページを表示する掲載日2020年6月30日
【目次】
1 健康増進法は,このように変わりました!
2 事業者のみなさん,受動喫煙防止対策できていますか?
3 詳しくは次のサイトへ
2 事業者のみなさん,受動喫煙防止対策できていますか?
3 詳しくは次のサイトへ
健康増進法は,このように変わりました!
令和2年4月,健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が全面施行となりました。
この改正法により,多くの人が利用する様々な施設において喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。違反者には,罰則の適用が課せられることもあります。
改正法では,原則屋内禁煙となり,喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。この際に設置可能な喫煙室は,事業者の分類によって異なります。
病院・学校等は,2019年7月1日から敷地内禁煙
飲食店,オフィス・事業所等は,2020年4月1日から原則屋内禁煙
[受動喫煙防止対策に関する問合せ先]
府中市・神石高原町在住:広島県東部保健所福山支所保健課(電話084-921-1417)
福山市在住:福山市健康推進課(電話084-928-3421)
この改正法により,多くの人が利用する様々な施設において喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。違反者には,罰則の適用が課せられることもあります。
改正法では,原則屋内禁煙となり,喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。この際に設置可能な喫煙室は,事業者の分類によって異なります。
病院・学校等は,2019年7月1日から敷地内禁煙
飲食店,オフィス・事業所等は,2020年4月1日から原則屋内禁煙
[受動喫煙防止対策に関する問合せ先]
府中市・神石高原町在住:広島県東部保健所福山支所保健課(電話084-921-1417)
福山市在住:福山市健康推進課(電話084-928-3421)
事業者のみなさん,受動喫煙防止対策できていますか?
ステップ1 あなたの施設の分類を確認しましょう。
『改正健康増進法の体系(PDF)』
〇第一種施設(学校,病院等)
〇第二種施設(飲食店,オフィス,事業所等)
既存特定飲食提供施設[経過措置]
『既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について(PDF)』
〇喫煙目的施設(バー,スナック等)
〇第一種施設(学校,病院等)
〇第二種施設(飲食店,オフィス,事業所等)
既存特定飲食提供施設[経過措置]
『既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について(PDF)』
〇喫煙目的施設(バー,スナック等)
ステップ2 喫煙室の設置を検討するなら,あなたの施設の分類に沿った喫煙室を選ぶことが必要です。
※PDF:知っておきたい3つの改正法ポイント抜粋
『ポイント1 各種喫煙室早わかり(PDF)』
〇喫煙専用室/対象:第二種施設,既存特定飲食提供施設
〇加熱式たばこ専用喫煙室/対象:第二種施設,既存特定飲食提供施設
〇喫煙可能室/対象:既存特定飲食提供施設
要提出
『喫煙可能室設置施設 届出書(PDF)』
『喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF)
『喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF)』
〇喫煙目的室/対象:喫煙目的施設
『ポイント1 各種喫煙室早わかり(PDF)』
〇喫煙専用室/対象:第二種施設,既存特定飲食提供施設
〇加熱式たばこ専用喫煙室/対象:第二種施設,既存特定飲食提供施設
〇喫煙可能室/対象:既存特定飲食提供施設
要提出
『喫煙可能室設置施設 届出書(PDF)』
『喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF)
『喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF)』
〇喫煙目的室/対象:喫煙目的施設
ステップ3 喫煙を可能にするためには,様々なルールの順守も必要です。
※PDF:知っておきたい3つの改正法ポイント抜粋
『ポイント2 標識の掲示義務について(PDF)』
〇喫煙室の標識掲示
『ポイント3 その他の改正法ポイント(PDF)』
〇20歳未満は立入禁止
〇従業員への受動喫煙防止対策
〇違反時の罰則等の適用
『(ポイント1) たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準(PDF)』
〇適切な受動喫煙防止設備
『ポイント2 標識の掲示義務について(PDF)』
〇喫煙室の標識掲示
『ポイント3 その他の改正法ポイント(PDF)』
〇20歳未満は立入禁止
〇従業員への受動喫煙防止対策
〇違反時の罰則等の適用
『(ポイント1) たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準(PDF)』
〇適切な受動喫煙防止設備
詳しくは次のサイトへ
・事業者のみなさん なくそう!望まない受動喫煙
・なくそう受動喫煙! (広島県の取組等)
・禁煙指導のできる医療機関
このページに関する問合せ先
東部厚生環境事務所・保健所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号
保健課健康増進係
電話:084-921-1417(直通) Fax084-928-7882
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1番1号
保健課健康増進係
電話:084-921-1417(直通) Fax084-928-7882
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