マニフェスト交付状況報告について
マニフェスト交付状況報告
産業廃棄物を委託処理する際に使用が義務付けられているマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した事業者は,毎年6月30日までに,前年度(4月1日から翌年3月31日まで)のマニフェストの交付状況を,事業者の所在地を管轄する県厚生環境事務所・支所などに報告する義務があります。
府中市,神石高原町内の排出事業者様は,東部厚生環境事務所福山支所に報告を行ってください。その他の地域で事業を行われている皆様は「報告先一覧」を参考にしてください。
報告手続
報告にあたっては,次の表を参考に,マニフェストの使用枚数に応じて最も適した方法で行ってください。
また,詳しい内容や記入例は,報告の手引き を参考にしてください。
報告の種類に適した事業者 | 報告方法 | |
インターネットによる | 数種の産業廃棄物を特定の処理業者に委託している事業者 | |
電子ファイルによる | 多数の産業廃棄物を排出又は委託先が多数ある事業者 | |
紙による報告 | インターネットを未利用の事業者 |
問合せ先・報告先
問合せ先
東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 環境管理係
電話 084-921-1311 (代表) 内線2342,2343
Fax 084-921-9852
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