三原市,尾道市,世羅町内の畜産農業経営者の皆様へ
印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日
三原市,尾道市,世羅町内の畜産農業経営者の皆様へ
あなたの牧場・養豚場に,次の施設はありませんか? これから作ろうとされていませんか?
水質汚濁防止法の届出はお済みでしょうか?
豚房施設 | 豚房の総面積が,50平方メートル以上のもの |
牛房施設 | 牛房の総面積が,200平方メートル以上のもの |
馬房施設 | 馬房の総面積が,200平方メートル以上のもの |
河川や地下水の水質を守り,国民,県民,市町村民の安心・安全を確保するための法律が,「水質汚濁防止法」です。
この法律で定められた施設を使って製品の製造や,サービスを行おうとする事業者で,河川や水路などに排水(雨の水の排水も含みます。)する事業者は,県知事(地域によっては,市長や町長)に事前に届出を行う義務があります。
畜産農業においても,上の表の施設を設置,または設置しようとする場合は,水質汚濁防止法の届出を行わなければなりません。
詳しくは,「水質規制のしおり」をご覧ください。
問合せ先
東部厚生環境事務所(地図) 環境管理課
住所 〒722-0002 広島県尾道市古浜町26-12
電話 0848-25-2011 内線 2342,2343,2344
Fax 0848-25-2464
三原市,尾道市,世羅町以外の市町の方は,「照会先一覧」をご覧ください。