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なくそう!望まない受動喫煙

印刷用ページを表示する掲載日2020年3月23日

受動喫煙防止対策情報

≪健康増進法の一部改正≫

 望まない受動喫煙の防止を目的として,改正健康増進法が成立し,2019年7月1日から医療施設・学校・児童福祉施設・官公庁施設が原則敷地内禁煙になりました。
 2020年4月1日から,事業所・飲食店等多くの人が利用する全ての施設が原則屋内禁煙となります。

【法改正における3つの基本的な考え方】
(1)望まない受動喫煙をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と,喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ,屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に,望まない受動喫煙をなくす。
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども,患者等に特に配慮 
子どもなど20歳未満の者,患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し,こうした方々が主たる利用者となる施設や,屋外について,受動喫煙対策を一層徹底する。
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
望まない受動喫煙をなくすという観点から,施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや,受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ,禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに,掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際,既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては,事業継続に配慮し,必要な措置を講ずる。
(厚生労働省HP:受動喫煙防止対策について)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf

 

≪受動喫煙防止に関する情報≫

【受動喫煙防止に御協力ください。】
たばこの煙により健康被害の影響が大きい,子どもや患者・妊婦等に対し,望まない受動喫煙を防止するため,法律が一部改正されています。
たばこを消した後の残留物や,室内の壁や家具類,衣服,髪の毛等に有害物質が付着し,それを吸入することで,健康被害を受けることになります。
このような受動喫煙を防ぐためにも,禁煙にチャレンジしませんか?
禁煙は,医師のサポートを受けて薬で治療することができます。一定の条件を満たせば,健康保険が適用されます。
(禁煙治療医療機関の情報は,県医師会のHPをご覧ください。)

 http://www.kinen-map.jp/hoken/list.php?pref_id=34

【問い合わせに関する事項】

  • 三原市・尾道市・世羅町の方は東部保健所(0848-25-4641)にお問い合わせください。
  • それ以外の地域の方は最寄りの保健所に,広島市の方は,各保健センターへお問い合わせください。
  • 職場における受動喫煙防止対策等については,労働基準監督署もしくは,日本労働安全衛生コンサルタント会にお問い合わせください。 
  • 喫煙室等の助成金に関することについては,労働基準監督署もしくは,全国生活衛生営業指導センターにお問い合わせください。

 

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