水道に関すること
手続き・お問い合わせ窓口
広島県西部保健所 生活衛生課
電話:0829-32-1181 (内線2424)
住所:廿日市市桜尾二丁目2-68 廿日市第二庁舎3階 (アクセス方法はこちら)
受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
各種手続き
1 専用水道
(1)管轄区域
府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町
(2)手続き
区分 |
様式 |
---|---|
水道法に基づく専用水道設置者の手続きを行うとき |
専用水道関係 |
(3)参考情報
専用水道を設置した時には,設置者の皆様が維持・管理を適切に行って頂く必要があります。
「専用水道を管理される皆様へ」を参考にして日常業務を行ってください。
2 水道事業者
(1)管轄区域
広島市,呉市,大竹市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町
(2)手続き
区分 |
様式 |
---|---|
水道法に基づく水道事業者の手続きを行うとき |
水道事業関係 |
関連情報
1 貯水槽水道(簡易専用水道, 小規模貯水槽水道)
(1)管轄区域
府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町
(2)参考情報
受水槽の規模によっては,水槽の清掃や定期点検など水道法による規制を受けます。
「貯水槽水道の衛生管理について」を参考にして,維持・管理を行ってください。
2 飲用井戸
(1)参考情報
新設した時には水質検査を行って基準に適合していることを確認してください。
水源の周辺を清潔にし,毎年1回は水質検査を行って異常がないことを確認しましょう。
「井戸水などを飲用している皆様へ」を参考にしてください。
(2)啓発資料
井戸水の管理について知ってもらうための資料です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)