県議会に請願・陳情をするには
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
県議会に請願・陳情をするには
概要 | 県の行政について意見や要望があるときは,県議会に対して請願・陳情をすることができます。請願しようとするときは,請願の趣旨,提出年月日,住所及び氏名を記載し,押印をした請願書正副2通を作成し,請願書の正本表紙に紹介議員(1人以上)が署名または記名押印したものを議長(議会事務局)へ提出してください。 提出された請願は県議会で審議され,採択されたときは,これを担当する機関に送付して,適切に処理することを求めます。 陳情書の様式は請願に準じていますが,県議会議員の紹介は必要ありません。なお,請願書・陳情書の提出要領は,県議会事務局に備え付けてあります。 |
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担当課室 | 県議会事務局議事課 |
電話番号 | 082-513-4731 |