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【貸付・貯金・保険・購買など】 共済貯金(手続)

印刷用ページを表示する掲載日2017年4月7日

積立貯金の手続 

貯金の加入申込

(1) 広島銀行に組合員自己名義の普通預金口座(以下、口座)を開設する。
(既に、口座を設けている方は、その口座を使用できます。)
(2) 積立貯金申込書に広島銀行で口座番号の確認を受けて、印鑑届を添えて、貯金部に提出してください。

口座の変更

   名義と口座を変更するときは、預金口座変更届を貯金部に提出してください。

印鑑の変更 

  届け出た印鑑を変更するときは、改印届を提出してください。旧印鑑がない場合は、所属所長に職員であることを確認していただきます。

 貯金の預入

 定額積立

申込・変更・中止は、定額積立申込書 (Excelファイル)(27KB)を貯金部に提出してください。
  (1) 給料からの控除は、前月の25日まで。(12月及びそのほかの月も、福利厚生システム入力の関係上、締切日が早くなる場合がありますので、貯金部へ問合せください。)
 (2)  期末勤勉手当からの控除(給料控除者に限る)は、6月分は5月25日まで、12月分は10月25日まで。
 (いずれの日付も、休日などの場合は前日となります。

 随時払込

積立貯金払込書により貯金部、広島銀行本支店で払込んでください。

貯金の払戻し

定例払戻し

 積立貯金払戻請求書 (Excelファイル)(27KB)に届出印を押して、毎月17日までに貯金部に届くように提出してください。その月の27日に、口座に払戻します。
 (いずれの日付も、休日などの場合は前日となります。)

払戻しの特例

  定例払戻日(毎月27日)以外の払戻しは原則として認められません。
  ただし、次の事項に該当するときは、払戻しができます。
 積立貯金払戻特例請求書 (Excelファイル)(43KB)に申立書及びその事実を証明する書類を添えて貯金部に提出してください。(原則として、払戻しまれ望日の3~4日前まで)

区 分

提出書類

(1)貯金者またはその被扶養者が、震災、風水害、火災そのほかの災害を受けたとき
(2) 貯金者またはその被扶養者が、疾病または傷害により緊急に費用を必要とするとき
(3)貯金者またはその被扶養者が、不慮の事ゆえにあったとき

積立貯金払戻特例請求書・申立書 (Excelファイル)(43KB)
(4) 貯金者が異動などにより通勤定期を購入する必要があるとき

積立貯金払戻特例請求書 (Excelファイル)(39KB)

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