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【病気・けが】 医療給付(一部負担金)

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

【病気・けが】 医療給付

医療機関における一部負担金

区分 組合員及び被扶養者
6歳以下※ 医療費の2割
6~69歳※ 医療費の3割
70歳以上※ 医療費の1割
一定以上の所得者は3割

※ 義務教育就学時の6歳から,3割負担になります。
70歳の誕生月の翌月から,1割又は2割負担になります。(ただし1日生まれは誕生月から)

医療費に係る一部負担金払戻金等(家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金含む)

給料月額区分は次のとおり。 

 区分  払戻しの額(次の額を超える額)
 合算高額以外  合算高額
 給料月額66万4千円以上
(特別職は給料月額83万円以上)
  40,000円
※50,000円
  80,000円
※100,000円
 給料月額42万4千円以上66万4千円未満
(特別職は給料月額53万円以上83万円未満)
  40,000円
※50,000円
   80,000円
※100,000円
 給料月額22万4千円以上42万4千円未満
(特別職は給料月額28万円以上53万円未満)
 25,000円  50,000円
 給料月額22万4千円未満
(特別職は料月額28万円未満)
 25,000円  50,000円
 低所得者
(市町村民税非課税者等)
 25,000円  50,000円

※平成27年4月以降の診療分について

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