子育てスマイルマンション認定基準の一部改正について
平成25年度に創設した子育てスマイルマンション認定制度の更なる充実を図るため,認定マンション居住者及び県ホームページによる県民へのアンケート調査を実施しました。
アンケートへの回答において意見・要望の多い項目について検討を行った結果,次のとおり認定基準の一部改正を行うこととしました。
改正内容
1 共用廊下等のバリアフリー性能に関する基準を追加(必須項目)
別表1(近所の子どもが集まり遊べる住まい環境)の項目「安全安心に遊べる住まい」-「2 バリアフリー化」に共用廊下等のバリアフリー性能に関する基準を追加した。(別表5(安心して子育てできる住まい環境)の再掲を含む。)
2 マンションのセキュリティ内に設置されたキッズルーム等も評価対象として追加(選択項目)
別表3(親同士が助け合い・交流できる住まい環境)の項目「気軽に集まれるスペース」-「キッズルームやちょっとした交流スペースの設置」の評価においては,マンションのセキュリティ内に設置されたキッズルーム等も対象とした。(別表4(働きながら子育てできる住まい環境)の再掲含む。)
3 マンションから周辺施設までの距離の測定方法の取扱いを追記
マンションから周辺施設までの距離の測定について,河川等で分断されるなど,直線距離で計測することが現実的でない場合は対象施設とみなすことができないことを追記した。(別表1から別表5の脚注に追記)
なお,改正後の基準は平成26年4月1日から適用しますが,次のとおり例外もあります。
- 改正前の日付で申請を受け付けた計画認定申請については,改正日以降の日付の認定であっても,改正前の基準を適用することを可能とします。
- 竣工認定(計画認定したスマイルマンションの場合に限る。)に係る基準の適用については,計画認定時に適用した基準の一部改正があった場合であっても,計画認定時の基準を適用することを可能とします。
- 更新認定に係る基準の適用については,竣工認定時に適用した基準の一部改正があった場合であっても,竣工認定時の基準を適用することを可能とします。
改正後の認定基準
改正後の認定基準については,次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
広島県子育てスマイルマンション認定基準 (PDFファイル)(469KB)
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