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令和元年台風19号災害に伴う宅地建物取引業法の特例措置について(建築課)

印刷用ページを表示する掲載日2019年11月1日
 令和元年台風19号は,特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されたため,被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため,宅地建物取引業法の施行について,以下の措置が講じられました。

宅地建物取引士証の有効期間の延長について

1.対象区域
【特定被災地域内】
○ 令和元年台風19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域
・14都県390市区町村(令和元年11月1日現在)
岩手県6市5町3村,宮城県14市20町1村,福島県13市30町12村,茨城県24市6町,栃木県
13市8町,群馬県12市13町5村,埼玉県29市18町1村,千葉県25市15町1村,東京都7区
17市4町1村,神奈川県11市7町1村,新潟県3市,山梨県10市6町4村,長野県16市13町
14村,静岡県1市1町

2.宅地建物取引士証の有効期間の延長
特定被災地域内に住所を有する者に係る宅地建物取引士証について,令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に満了するものは,原則,有効期間の満了日が令和2年3月31日に延長されました。

※上記の対象に該当しない場合でも,令和元年台風19号による被害を受けた方については,申出により,満了日の延長が認められる場合がありますので,広島県土木建築局建築課にお問い合わせください。

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