建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
印刷用ページを表示する掲載日2017年4月1日
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
広島県では,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により,建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しました。
広島県が所管行政庁となる区域について
広島県が所管行政庁となる区域は,次のとおりです。
広島県西部建設事務所 所管区域 | 竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町),山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) |
広島県東部建設事務所 所管区域 | 府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所 所管区域 | 三次市(※),庄原市 |
※三次市の建築基準法第6条第1項第4号の建築物は,三次市が所管行政庁となります。
上記以外の市の区域は,各市が所管行政庁となります。
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