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エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出及び定期報告について

印刷用ページを表示する掲載日2018年1月26日

お知らせ

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の施行に伴い,これまで「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づき行われていた届出制度は,平成29年4月1日から「建築物省エネ法」の省エネ基準適合義務・適合性判定義務,届出等の制度に移行されます。
 「省エネ法」に基づく建築物の届出,建築物の維持保全の状況に係る定期報告は,平成29年3月31日をもって廃止されますので,ご注意ください。
※ 「省エネ法」に基づき行われている,「修繕又は模様替えに係る届出」,「空気調和設備等の設置又は改修に係る届出」は,建築物省エネ法において,同様の措置が設けられていないため,修繕・模様替えや設備改修等に着手する予定日が平成29年4月22日以後である場合は,届出は不要となります。
※ 定期報告については,平成29年3月31日時点で,定期報告の期限を迎えていない建築物については,平成29年4月1日以後,報告は不要となります。
※ 平成29年3月31日以前に「建築基準法」に基づく確認申請をした場合は,平成29年4月22日以後に着工する場合も含めて,平成29年3月31日までに,「省エネ法」に基づく届出を行ってください。

施行日(平成29年4月1日)前後の省エネ基準適合義務の適用について

建築物省エネ法の施行日(平成29年4月1日)前後の,建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務の適用等(経過措置)については,こちらを参考にしてください。
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