応急仮設建築物の存続期間の延長に係る許可について(建築課)
印刷用ページを表示する掲載日2018年8月23日
応急仮設建築物の存続期間延長に係る許可について
建築基準法第85条第1項に基づき応急仮設建築物を建築した者は,その建築工事を完了した後,3ヵ月を超えて当該建築物を存続しようとする場合,同法第85条第3項に基づく許可が必要です。
1.対象区域:広島県が管轄する市町全域(竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,府中市,世羅町,神石高原町,三次市,庄原市)
2.対象建築物等
災害が発生した日から1か月以内に工事着手したもので,次に掲げるもの
・被災者が自ら使用するために建築するもの(延べ面積が30平方メートル以内)
・国,地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
3.許可の期間
許可の日から2年以内とする。ただし,応急仮設建築物を存続させる合理的理由を有する場合,許可を受けることにより,更に1年を超えない範囲において延長することができる。
4.申請の単位
原則,「敷地単位」とする。ただし,応急仮設住宅の場合は,建物の種別,構造ごとに,団地単位で許可申請することができる。
5.申請手数料
不要
6.申請図書
許可申請書(別記第44号様式)に,次の図書を添付し,建築確認申請窓口(市町)に,4部(正本1部,副本3部)を提出してください。
・付近見取図,配置図,敷地等断面図,各階平面図,構造詳細図(基礎断面),浄化槽を設置している場合は,浄化槽配置図,認定書,処理対象人員算定表,排水系統図,その他知事が必要と認める図書(建築基準法施行規則第10条の4,広島県建築基準法施行細則第19条)
7.許可基準
安全上,防火上及び衛生上支障がないものとします。(同法第85条第4項)
個別に各許可機関に事前相談をお願いします。
8.仮設建築物の撤去
許可を受けた仮設建築物を撤去した場合は,所定様式に,次の図書を添付して届出してください。
許可通知書の写し,仮設建築物の撤去前及び撤去後の写真
1.対象区域:広島県が管轄する市町全域(竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,府中市,世羅町,神石高原町,三次市,庄原市)
2.対象建築物等
災害が発生した日から1か月以内に工事着手したもので,次に掲げるもの
・被災者が自ら使用するために建築するもの(延べ面積が30平方メートル以内)
・国,地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のため建築するもの
3.許可の期間
許可の日から2年以内とする。ただし,応急仮設建築物を存続させる合理的理由を有する場合,許可を受けることにより,更に1年を超えない範囲において延長することができる。
4.申請の単位
原則,「敷地単位」とする。ただし,応急仮設住宅の場合は,建物の種別,構造ごとに,団地単位で許可申請することができる。
5.申請手数料
不要
6.申請図書
許可申請書(別記第44号様式)に,次の図書を添付し,建築確認申請窓口(市町)に,4部(正本1部,副本3部)を提出してください。
・付近見取図,配置図,敷地等断面図,各階平面図,構造詳細図(基礎断面),浄化槽を設置している場合は,浄化槽配置図,認定書,処理対象人員算定表,排水系統図,その他知事が必要と認める図書(建築基準法施行規則第10条の4,広島県建築基準法施行細則第19条)
7.許可基準
安全上,防火上及び衛生上支障がないものとします。(同法第85条第4項)
個別に各許可機関に事前相談をお願いします。
8.仮設建築物の撤去
許可を受けた仮設建築物を撤去した場合は,所定様式に,次の図書を添付して届出してください。
許可通知書の写し,仮設建築物の撤去前及び撤去後の写真
広島県管轄市町と許可機関
許可機関 | 電話番号 | 管轄市町 |
---|---|---|
西部建設事務所建築課 | 082-250-8158(直通) | 竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町 |
東部建設事務所建築課 | 084-921-1311(代表) | 府中市,世羅町,神石高原町 |
北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209(直通) | 三次市(建築基準法第6条第1項第1号~3号に掲げる建築物に限る。),庄原市 |
※三次市内の建築基準法第6条第1項第4号建築物(一般的な2階以下の木造戸建て住宅)は,三次市が許可機関になります。
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